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去年の11月末でアルバイトをやめました。
11月はあまり入っていなかったのに、12月に支給された給料は多く入っていました。
それは、年末調整で戻ってきた分なのでしょうか?
一応4ヶ月程社会保険には入っていました。
もし、年末調整が済んていれば、源泉徴収票は提出しなくてもいいのですか?
…始めて一人暮らしをするもので、わかりません。
友達曰く、源泉徴収票は市役所の税務課に持っていく。
他の友達に聞けば、確定申告しないといけない。
どれが正しいのかわかりません。
それと、まだ手元に源泉徴収票は届いてないのですが、遅いのでしょうか?
もし皆さんが届いているようであれば、取りに行きたいのですが…
教えてください。

A 回答 (6件)

> もし、年末調整が済んていれば、源泉徴収票は提出しなくてもいいのですか?


年末調整済みかどうかは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄や「所得控除の額の合計額 」欄に数字が記入されているか否かで判別できます。
記入されているのであれば、発行した会社では年末調整済みです。
 ※2箇所以上で働いていた(働いている)方は、間違って複数の会社が
  年末調整事務を行ってしまう事もあります。
  この場合には後述する確定申告が必要です。

> 友達曰く、源泉徴収票は市役所の税務課に持っていく。
> 他の友達に聞けば、確定申告しないといけない。
> どれが正しいのかわかりません。
状況によって異なるので、どちらも正しく、どちらも間違いです。
1 年末調整済み
 2番様が書かれておりますように、他に申告すべき収入[所得]が無いのであれば、何かすべきことは有りません。
 但し、上記※に書きましたような時には、年末調整の計算で控除額[少なくとも基礎控除]が重複していますので、確定申告が必要です。
2 年末調整は行われていない
 この場合には確定申告が必要です。
 一番楽なのは一般の方が『確定申告』と言われた時に当然に思っている税務署に対しての「(所得税)確定申告」を行う事です。税務署に確定申告書[源泉徴収票などをすべて貼付・添付]を提出すると、自動的に税務署から市役所へ書類が送付され、個人住民税を計算するための確定申告が完了いたします。
 しかし世の中には「税務署へ確定申告書を提出しようと書類を作成していったら、所得税額に過不足が発生しなかったから、税務署に申告書は提出しない」と言う方が発生いたします。このような場合でも、個人住民税の方では税額が発生する事があるので、市役所に対して個人住民税を計算するための確定申告が必要です。用紙は、税務署に対して提出する申告書を使用いたします。

> それと、まだ手元に源泉徴収票は届いてないのですが、遅いのでしょうか?
会社によって事務処理のタイミングが異なりますし、12月に何等かの賃金を受取っているので、遅いとは言い切れませんね。
私は給料計算事務を行っておりますが、先ずは、最後の給料を支払う当日又は1週間以内に源泉徴収票を交付いたします[大抵は当年用の用紙が無いので、前年用の用紙を使用]。その後、年末調整の事務作業の一環として当年用の用紙で改めて退職者に対する源泉徴収票を作成し、それを1月末までに郵便にて発送を行っておりますよ(今年は、偶々、昨日に行いました)。

> もし皆さんが届いているようであれば、取りに行きたいのですが…
取敢えず、会社の担当部署に問合せてみては?
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>11月はあまり入っていなかったのに、12月に支給された給料は多く入っていました。


それは、年末調整で戻ってきた分なのでしょうか?
その可能性はあります。
でも、お書きの情報だけでは正確にはお答えできません。
年末調整されていれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が入っています。
もし、入っていなければ年末調整されていません。

>一応4ヶ月程社会保険には入っていました。
もし、年末調整が済んていれば、源泉徴収票は提出しなくてもいいのですか?
給与以外の所得あったり、2か所から給料をもらっていなければ、年末調整が済んでいてもいなくても確定申告の必要ありません。
ただし、年末調整が済んでいない場合は、通常、所得税を納めすぎになっているので、確定申告すれば給料から引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。
源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>友達曰く、源泉徴収票は市役所の税務課に持っていく。
いいえ。
バイト先から、役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く)」提出されるので、年末調整がすんでいるいないにかかわらずその必要ありません。

>他の友達に聞けば、確定申告しないといけない。
いいえ。
前に書いたとおりです。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>それと、まだ手元に源泉徴収票は届いてないのですが、遅いのでしょうか?
通常、1月の給料日までにはもらえます。
ただし、退職した場合は、やめた1か月以内に発行するものされています。
なので、遅いですね。
まあ、今月末まで待ってこなければ催促すればいいでしょう。
会社は源泉徴収票を発行する義務があります。
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所得税の確定申告をする人や事業所から給与支払報告書が市区町村に提出されている人は、



住民税の「申告」が不要ということです。
住民税の「納付」まで不要(非課税)になる、ということではありません。

所得が170万あれば翌年の住民税は非課税にはなりませんが、「非課税」については
一例として下記を参照してください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

[No.2より補足]
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まず会社が年末調整するにはそれなりの


資料が必要なんです。
絶対に必要なのは「扶養控除等申告書」です。
これ記入しましたか???
記入したなら年末調整されている可能性は
あります。ちなみに記入する時期はだいたい
11月頃だと思います。
記入していなければ絶対に年末調整はして
いません。

それと給料明細の所得税の欄をみればみれば
年末調整されたのかされていないのか解る
んですけどね。

年末調整が済んでいれば必ず源泉徴収票は
会社からもらえますよ。
でももらっていないなら年末調整されていない
かもしれないですね。
その時は会社から源泉徴収票をもらって
税務署に持って行って下さい。

ちなみに
税務署は所得税
役所は住民税
が管轄です。
役所に持っていっても、所得税にはまったく
反映されません。
税務署にもっていって確定申告すると
そのデータが役所に回って自動的に住民税に
も反映します。
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>それは、年末調整で戻ってきた分なのでしょうか?


給与明細で確かめてください。年末調整で還付された税金かもしれませんし、辞めるというので「餞別」のようなものをつけてくれたのかもしれません。

>もし、年末調整が済んでいれば、源泉徴収票は提出しなくてもいいのですか?
 源泉徴収票を提出(添付)する必要がある、というのは所得税の「確定申告」のためということです。
 ・年末調整が済んでいたとして、その会社以外でもバイトをしていて年末調整しない20万円以上の収入がある場合など以外は、確定申告は不要です(したがって源泉徴収票も不要)
 ・年末調整が済んでいないとすると、所得税が多くひかれたままでいる可能性があるので、それを戻してもらうために確定申告(還付申告)が必要です(源泉徴収票が必要)

>友達曰く、源泉徴収票は市役所の税務課に持っていく。
 それは住民税の申告をする必要のある人の場合です。貴方は確定申告をすれば、または事業所から「給与支払報告書」が提出されていれば必要ありません。

>それと、まだ手元に源泉徴収票は届いてないのですが、遅いのでしょうか?
もし皆さんが届いているようであれば、取りに行きたいのですが

退職後1ヶ月以内とか翌年1月末までに交付することになっていますが、黙っていると渡さない(送付しない)会社も多くありますから、連絡のうえ、取りにいく、または郵送を依頼してください。「確定申告等の必要がなくとりあえず源泉徴収票はいらない」場合でも、なにか他の理由で必要になることがありますから、なるべくもらっておく(できたら複数枚)のがいいでしょう。年末調整が済んでいるかも会社に確かめてください。

この回答への補足

アルバイトをしながら一人暮らしをしているのですが、1月1日付でその市町村に住んでる人はすべて住民税を払わなくてはいけないと思っていたのですが違うのでしょうか!?
ちなみに自分は、住民票もすべて去年の4月に移しました。
去年の所得(明細に書いてある総所得?)は、170です。
で、もう一箇所、9月から働き始め、そちらは19くらいだったと思うのですが…
すいません。お願いします。

補足日時:2012/01/19 11:53
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なにはともあれ、源泉徴収票が届いたら、市役所に持って行って問い合せてみるといいと思います。



私も、職を辞めた後源泉徴収票が届いたので、市役所に持って行ってお話を伺ってみたところ
所得税が一部還元出来ることが分かり、税務署で手続きをしました。
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