A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
生前贈与などと 特別なことであるかのような勘違いをしないことです
単なる贈与でしかありません
ただし 質問者が65歳以上で贈与を受ける者が「相続人」ですから、贈与税の申告の際、相続時精算課税適用を申告できます
(申告しなければ、税務署は登記を確認して贈与税の納税を指示します、ここまで行ってしまうと加算税付で納付になります〉
これを適用すれば、贈与税の納税が質問者の相続発生まで猶予されます
そして相続発生時 相続税が非課税なら、猶予されている贈与税は免除されます
他に相続人が居なければ、相続でも同じことですが、相続人が他にも居ると相続の協議でもつれる可能性もあります
中途半端な聞きかじりではなく、きちんと理解して、良いと思われる方法を選ぶことです
それには、他の相続人や相続財産の概要も明らかにする必要があります
司法書士と税理士に相談することも必要でしょう
No.2
- 回答日時:
贈与よりも相続のほうが、税金的には圧倒的に良いのです。
相続税は基礎控除が大きいからです。相続税の基礎控除は、5000万+(1000万×法定相続人の数)です。
ただし相続になれば相続人全員に権利がありますので、その娘さん以外にも相続人がいればその娘さんだけがその家を相続できるかどうかわかりません。他の相続人が承諾すればいいですが。
贈与ならば現在の所有者であるあなたの自由な意思で行えますので、その娘さんだけに贈与する事もできるわけです。
贈与税は基礎控除が年間110万しかありませんので、まともに贈与税を払うとかなりの税額になりますが、相続時精算課税制度というのがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm
これは簡単に言えば、贈与によって発生する贈与税も相続の際の相続税の計算に入れる、という事です。
この制度を使えば贈与税の支払いは免れると思います。
No.1
- 回答日時:
生前贈与は、年間110万円までは無税です。
遺産相続では、5000万円+(1000万X相続人数)=無税です。
御餅の資産が、6000万円以内なら、無税ですから、登記費用がかかるだけです。
生前贈与で、有利な話があったら、私も知りたいです。
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