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年末調整でできない分として、確定申告をしようと考えいます。
(医療費控除)
医療費控除として計上できるかどうかというのはいまいちわからない部分があります。
もし、間違って申告した場合はどうなるのでしょうか。
たとえば、(簡易的に)15万円の医療費がかかっていたとして、10万円を超える部分の
5万円の控除があり、税率10%として5000円還付の申告をしたとします。
もし本当は15万円ではなく、1万円分は医療費の対象ではなかった場合、どのように
なるのでしょうか?
【A】とりあえずきっちりした審査はしなく、5,000円の還付はあるが、あとで詳細に審査した
後に、重加算税等で請求される。
【B】きっちりと審査され、4万円の控除として4,000円が還付される。
その他
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
答えはAです。
非常に沢山の還付申告書を内容審査してから還付してたのでは、間に合いませんので、形式審査のみで還付がされるようです。
形式検査とは、3ー1=2となるところを、5と書いてあるという計算間違いです。
計算が違うので訂正印を欲しいという連絡が来ます。
医療費控除の具体的な内容に踏み込んで「違います」という連絡は、実務的には後になるようです。
本税に対しての過少申告加算税や延滞税がつくこともありますが、医療費控除の対象にならないものを加算した程度では重加算税は賦課されません。
Bはありません。
還付金額の訂正を税務署長が勝手にはできません。
Aのように計算誤りなら訂正印で処理するようですが、内容的に「医療費にならないもの」が加算されていた場合には、後日「修正申告書の提出」が求められます。
還付金額が多すぎた分を申告所得税で払うというわけです。
修正申告に応じない場合には、税務署長の職権で「所得税の1,000円の増額」を内容とした更正決定がされます。
請求通りに還付される。
その後に内容審査で運悪く引っかかると「還付金が過大」だとして連絡がくる、修正申告書を出して納めるという流れです。
還付申告書を出して、税務署からくる連絡はほとんど「計算が違ってる、還付金が増える、あるいは減るので訂正印をください」というものです。
「医療費控除の対象にならない領収書が入ってるので、これを控除して申告書を訂正してくれ」という連絡は、ほとんどが申告期限が過ぎてからの処理になってるようです。
ただし、極めて早期の状態に出した申告書でしたら、職員が内部審査までする時間があり「医療費控除の対象外のものが加算されてる、訂正してくれ」と連絡がくるでしょう。
その場合でも、あなたが訂正をすることが必要であって、税務署側で5,000円を4,000円にして還付をすることはないです。
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