「町内会」の「老人会」(町内会の下部組織でもあります)が、事情があって解散し、新年度は全く新しく「老人会」ができることになりました。
「老人会の会則」も新規にできるのですが、「老人会の会則」の承認手続きについて、「自治会の会則」には全く記載はありません。
通常、「老人会の会則」の変更であれば、「老人会」の中で決めることになると思われますが、その事に関しても、「老人会の会則」の中にも記載がありませんし、今回の場合は、旧の「老人会」も解散してなくなるので、承認のしょうがないと思われます。
また、新の「老人会」も現時点では存在しないので、承認しょうもないと思われます。
自治会の総会を開いて、新の「老人会の会則」の承認を得るべきでしょうか。そもそも、自治会の議決事項なのでしょうか。
また、旧の「老人会の会則」も廃止の手続きをしなければ、厳密にいえば、「老人会の会則」が二つ存在することになりかねません。
「町内会」、「老人会」の「会則」両方について、「老人会の会則」の承認手続きについて記載がありませんので、どの様に対応するのが正当か困っていますのでお教えねがいます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
老人「会」という名称にとらわれずに、町内会における老人会の組織上の位置づけをどうするか検討する必要があります。
比喩的に表現すれば、老人会は町内会の100%子会社という位置づけなのか、それとも、町内会の部署あるいは支店として位置づけるかです。町内会の会則の内容が不明なので想像するしかありませんが、旧「老人会」の存在を町内会の会則で規定されていること、旧老人会の解散を決めるのは町内会でしょうから、旧老人会は町内会の下部組織というより、内部組織という方が適切ではないでしょうか。
例えてみれば、A町にA町町内会があるが、その町会の内部組織として、A町の地区ごとにA町町内会甲地区支部、同乙地区支部があり、老人会というのは、この支部に相当する組織であるという位置づけが妥当のように思われます。ですから、老人「会」という名称を使用していることから、旧老人会を「解散」するという用語を使用していると思われますが、甲地区支部(旧老人会)を「廃止」して、新たに乙地区支部(新老人会)を設置するといった方が実態に合っているのではないでしょうか。老人「会」という名称は、町内会から独立した団体(100%子会社も、株主総会における親会社の議決権によるコントロール下に置かれますが、子会社も親会社から独立した外部組織であり、内部組織ではありません。)のような語感なので、個人的には、例えば「老人部会」という名称にしたほうが良いと思います。
内部組織の廃止、設置というとらえ方をすれば、「老人会の会則」というのは、A町町内会老人部会設置規則というような内部規則ですから、そのような内部規則の制定、改定は、廃止をするには、町内会の役員会の決議によるのか、町内会の総会の決議によるのかという問題に帰着し、それは町内会の会則によって定まるものです。会則で役員会の権限出あることを明記していないのであれば、総会の決議で定めるのが妥当でしょう。
この回答への補足
回答有難うございます。
「子会社」か「支店」かという議論は、整理としてわかりやすいですが、とちらかと言われると、私はよくわかりませんが、「子会社」の方がより近いかな? と思います。
言い忘れたかもしれませんが、「町内会」の規定に(下部組織)という条項があり、そこに 「この会に、老人会、子供会の各部会をおく」 と規定されています。
それから、私の説明がまずく、「老人会が解散した」と表現しましたが、実際は「町内会の下部組織を辞退する」という通知が町内会に提出されたのが正確な表現で、当組織は、「老人会」という名称を使用せず(名称を変更して)、「町内会」が全く関知しない組織として、その後も存続しています。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
なお、「町内会」の「老人会」は、どことも同じような性格と思っておりましたが、地域によって異なるものなのですね。
No.3
- 回答日時:
#2です。
> 総会を開く時点では、「老人会の会則」ができていないと
先の回答では「新しい会ができたのであれば、その会の役員の中で選任された人が」と書きましたが、いきなり役員はないですね。
まず発起人がいて(大体複数だと思います)、老人会参加希望者を募り同時に発起人が役員となる事も承認を得て回る。
これで役員が決定し(場合によっては発起人は会の設立事務終了までの仮役員として、設立後正式選挙で選任)その中で会則を作成する。
その会則の中で「役員会の承認の後、総会で賛否で決定する」と書いておけばいいでしょう。
箇条書きにすると
・発起人が役員となる旨を告げて参加者を募る。
・その役員が会則を作成して役員会で承認を得る
・役員会で承認された会則を総会に諮り決定する
この手順でいいのではないですか。
私の周りの感覚では、いくら老人会のトップが町内会の役員を務めて、なおかつ補助金が出ても、老人会は老人会とした独立の組織であり町内会の干渉は受けないと思いますけど。
この回答への補足
ご回答有難うございました。申し訳ありません、更に、こちらの説明不足の事項がありました。
それは、従来の「老人会」は「町内会の希望者」で組織していたのですが、新しい「老人会」は、ある年齢以上の住人すべてをメンバーとした(実際に活動するかは、別ですが)もので、参加者は募る必要はありません。発足と同時にメンバーが決まってしまいます。今は、その中で、誰に「老人会の会長」にお願いするかも悩んでいるところでもあります。
おっしゃるとおり「老人会」は、独立性を尊重すべきでしょうが、「町内会」の下部組織として「町内会の会則」に規定されていますので、全く無視はできず、かといって強制もできず、微妙な存在と思っております。
(むしろ、一部の者の活動になっているという批判があったので、「旧」を解散して、全員参加の「新」の組織を作ったという面もあります。)
新しい会則も、事実上はできておりますが、法的(?)な手続きの要件をどのよう様に、満たすかが問題となっておりますので、参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
> 全く新しく「老人会」ができることになりました
新しい会ができたのであれば、その会の役員の中で選任された人が会則を作成して役員会に諮り、役員会の承認の後、総会で賛否をとり、会則成立という手順だと思います。
会則ですから最終的には総会での判断になると思います。
自治会と老人会の関係が不明ですが、一般的に老人会の会則決定に、自治会が干渉することはおかしいと思いますけど・・・
余談ですが、適当に(段落ごとに)空白行を入れた方が読みやすいですよ。
この回答への補足
回答有難うございました。説明不足で申し訳ありませでしたので、少し補足させていただきます。
「老人会」は「町内会」の下部組織(部会)として、「老人会」の会長は部会長として、「町内会」の役員となり、「町内会」の総会で選出する(承認を得る)と「町内会」の会則に規定されてます。
また、「町内会」から「老人会」に、毎年、一定額の補助金が出ております。
「町内会」の会則の変更は、「町内会」の総会で承認を得ることが、「町内会」の会則で規定されていますが、下部組織である「老人会」の規定の改正については、「町内会」と「老人会」の会則の両方に規定されていないので、迷っている状況です。
やはり、「町内会」の総会で承認を得ることはおかしいのでしょうか。
ただ、「老人会」の総会で承認を得ようとしても、総会を開く時点では、「老人会の会則」ができていないと、「老人会」を組織し、「老人会」の総会を開催できませんので、「鶏と卵」の議論でしょうか。
No.1
- 回答日時:
新しい会を発足した場合旧会の会則等意味が有りません縛られる事も有りません
初めての会合時に会則等どの様に承認するか決めれば良いだけ
この回答への補足
回答有難うごさいました。
少し補足いたしますと、
「新しい会」の発足には違いないのですが、「町内会」の会則に、その部会として「老人会」をおくことが規定されており、名称も、旧の「老人会」の名称を使用しますので、旧・新の両方の「老人会」とも、「町内会」の下部組織といえると思います。
旧「老人会」の会則の廃止と、新「老人会」の会則の承認が必要と思いますが、全く別物として扱ってよいか自信がないので、ご相談しているしだいです。
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