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請求書についての質問です。
弊社 下請けで 得意先会社の請求〆日までに請求書を提出するのを忘れていました。
たしかに何回か催促はされていたのですがこちらの不手際で〆日までには間に合わず。

親会社の言い分はもうすべて処理が終わっているのでいまさら払えない。
請求行為をしなかったのはそちらだから請求権放棄になるといわれました。(支払えない)

注文書等もあります(注文書には請求権放棄等の記載はありません)
こういった場合、どのような対応(法的手段など)が得策でしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

次月の請求になるでしょう。

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>どのような対応(法的手段など)が得策でしょうか?



とりあえずは...何度でも粘り強い交渉有るのみ

しばらく時効にもなりませんから法的処分は最後の手段

請求内容が分かりませんが少なくとも「請求権放棄」とかにはなりません

工事等なら翌月にした事にするとかで話すのが普通でしょう

以後取引しないで良いなら内容証明でも送り付ければ良いのでしょうが...

>親会社の言い分

それが担当者レベルの言い分ならもっと上の方と交渉する
それでダメなら代表者に直訴すると脅す
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
請求権放棄にはならないと知りとりあえずホッとしました。

先方は現場がしまったので厳しいという対応でしたが根気よく対応していきたいと
思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/25 17:59

こんにちは



上司同士で話し合うことは出来ないのでしょうか?
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締め切り日というのは取引上の支払いの期間的なくくりで出るものですが、それはあくまで取り引き当事者同士の事務的な都合によるものであって、法的に意味はありません。


商法的には締め日に関係なく注文と納品の事実があれば、債務者は支払いの義務があります。

まともな会社であれば締め日を過ぎても翌月には支払いをしてくれますよ。多分ある程度のいやみは言われるかもしれませんが。

どうしても支払ってくれない場合は、今後の取り引きは諦めることを前提にして、小額訴訟制度の利用をお勧めします。
これは金額が60万円までという制限はありますが、1日ですべての手続きが済む訴訟制度です。請求書等の証拠を持っていけば弁護士無しでも利用できます。相手が出廷しなかったり反論しなければその場で判決になり、それを元に差し押さえもできます。
今回の例は取り引きに事実が間違いないのであれば相手は反論はできないですね。

とりあえずは丁寧に誤って善意を期待し、それでもだめなら法的手段ということでいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

色々お教えいただきありがとうございます。
とりあえず、請求書は預ってもらえたのでこれからも誠意を持って対応してみたいと思います。

支払の義務はあるということで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/25 17:57

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