No.2ベストアンサー
- 回答日時:
単純計算で損得を判断すべきではありません。
給与の場合には、概算経費的なものとして給与所得控除があります。最低65万円から給与収入に応じて上がっていきます。50万円×12月=600万円と考えると、給与所得控除は、174万円あるでしょう。
会社員でなければ、社会保険に加入することはできません。社会保険で言う扶養範囲内の配偶者がいれば、配偶者の年金保険料は負担せずにいられます。しかし、個人事業主となれば、そのような優遇はありません。
雇用保険にも加入できなくなりますから、失業しても失業給付が受けられません。
会社員であれば、会社が年末調整してくれて、事務的なものは完了します。しかし、個人事業主となれば、ご自身で会計処理を行い、税務申告が必要です。誰かにやってもらえば、費用もかかります。
会社が業績が悪くなった場合には、社員を解雇します。しかし、雇用契約のある社員の場合、安易な解雇はできません。従業員は法律で強く守られていますからね。しかし、個人事業となる外注さんの場合には、業務単位の契約や注文書でのつながりのため、仕事がなくなったら簡単に切れます。
このように考えると、同一の職場で同一のお金であれば、従業員でいることをお勧めします。
倍になるというのであれば、将来的な積み立てなども考えれば、良いかなぁと考えられるかもしれません。しかし、いつ着られるか分からない状態は不安で仕方ありませんけどね。
No.4
- 回答日時:
業務委託になればご自身も自営業者(経営者)になるので、労働法関係の保護などいっさいなくなります。
No.1
- 回答日時:
>業務委託にして…
って、今までどおりの勤務形態ではないのですか。
業芦委託、すなわち個人事業主ということなら、誰かから仕事の内容だけ与えられて、その仕事は自宅もしくは自分の好きな場所で、自分の好きな時間にやることですよ。
もちろん、納期・工期は守らなければいけませんけど。
普通に会社へ出かけて、誰かの指揮監督の下に一定時間束縛されるなら、それは「偽装請負」ということになります。
>基本給として、50万支給され…
単純にな掛け算して年 600万の給与。
これを「所得」に換算すると 426万。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>交通費や事務所等の家事按分等で必要経費が、年間200万…
経費に対する考え方
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
に間違いないとして「所得」は 400万。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
まあ、税金計算の第一歩となる「所得」は個人事業扱いのほうが少なくなるとは言えます。
とはいえ、年金や健保、雇用保険などの違いをどう見るか、それは人それぞれですので、あとはご自身で判断してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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