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証券会社で日経平均の先物のオプション取引をやっています
現在は売り立て枚数に制限があり
つまり投資できる上限金額が決まっているのです

他の証券会社を使えばいいのでしょうが
現在の投資手法が某証券会社でしか実践できないので
上限金額が決められていて金額を増やせずに困っているのです。

現在は個人と法人を持っているので2口座で運用していますが
親や友達の名義を借りるのは違法なのでしょうか?
なんとなくいけないことのような気はしてるのですが・・・

さらに言えば親に借りた場合自分のお金なのに贈与とか言われかねないような気がして^^;

A 回答 (3件)

相手にとっては、「名義」になっている相手が、正式な契約相手です。


「実際の金の出所は私です」、使っている人間は私です」、そんなことは、何の関係もありません。

親御さんや友達の名義の口座に、質問者さまのお金を入金する。この行為自体が「贈与」です。「贈与と言われる」では、ありません。
親御さん名義の口座に入っているお金の持ち主は親御さん、お友達名義の口座に入っているお金の持ち主はお友達です。

この回答への補足

借用書とかを作成しても贈与になってしまうのですかね?

後証券取引関係の法律には抵触してしまうのでしょうか?

補足日時:2012/01/26 11:42
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借用書を書くという行為の意味はお分かりですか?



たとえば、住宅ローンなどで銀行から金を借りていれば、借りている人の財産を銀行が自由にできますか?
金を貸したからといって、相手の財産を自分の自由にできるわけではありません。

仮に質問者さまが、借用書と引き換えに、お友達の名義に金を振り込み、お友達名義でオプション取引をして収益があった場合、その収益はお友達の収益です。
元々の資金が、質問者さまのものだから、収益は質問者さまのものという理屈は成り立ちません。

さらに収益を元金に対する利息として、お友達から受け取った場合、質問者さまは投資ではなく、貸金で収益をあげたということになります。
どこまで理屈を付けても、証券会社や税務署の側から見れば、他人名義の口座にお金を振り込んでいる時点で、他人の金です。
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 そりゃダメに決まってます。

更に言えば、先物は利益が出たら確定申告必須です。身内は勿論、他人の確定申告を行うのはとんでもない事態を引き起こす可能性があります。余計なことはしない事ですね。
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