プロが教えるわが家の防犯対策術!

同じような質問があるようで、ないので質問します。
うちの会社は建設業で元請から直接仕事をもらう1次下請けです。
作業員は社員だけでは足りないので下請けから応援してもらっています。
その2次業者は人夫出しのようなものです。
そこの会社のデータは以下の通り
1.社員は日給・月給で源泉徴収なし。雇用保険も掛けてません(個人では掛けている人もいるみたい)
2.社会保険も加入していないので、国民健康保険ですね。
3.上積み労災保険には加入している。(最近ではほぼ強制的に元請から指導あり)
4.実際雇用契約書は交わしていないでしょう(想像)
5.建設業の許可は持っている。
6.安全書類はまともに出てくる。在籍証明も出てきます。

先日ここの会社の作業員が指を切って4針縫うという労働災害が起こりました。
つまり2次下請けの作業員が怪我をしたと。結果的には不休災害ということになりました。
正式な手続きに乗っ取り、元請に報告→労災指定病院へ搬送→五号様式提出
後日、24号様式も提出してきました。
この作業員は2週間ほど軽作業につかせ、完治してからは通常に作業してます。

前置きが長くなりましたが、質問です。
今回は軽作業につかせましたが、本来なら当社から見て満足に仕事ができない作業員は要りません。
はっきり言えば、無駄な経費がかかってしまします。

このようないわば日雇いの作業員が不休といえど労災になった場合、
作業しない=日当なしの状況で、なにか補償を受ける制度があるのでしょうか?
本来ならこの会社が補償するべきなのでしょうが。

質問が分かりづらいかと思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

社長さんのお気持ちもよ~くわかります。

何か保障があるか私はわかりません?
ただ、大事故、大怪我じゃなかった分長~い目で見てあげたらどうでしょう?2次下請を甘やかす必要はありませんあ!
自分への教訓または、大事故への警告ととらえた方が良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

そうなんです。現場としては危険箇所の発見と対策が打ててよかったのですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/27 13:15

労災(休業補償)は、雇用主が費用を払うのではありません。


労災保険でから支給されます。
詳しくは労基署へ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
休業になればいいのですが今回の場合不休です。
実際作業員はいままでの仕事はできません。
このような場合は休業災害とは認定してもらえないのではないでしょうか?

補足日時:2012/01/27 13:15
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/30 12:53

1次のあんたが、なんで2次の労働者の給料のことで憤るんですか?2次の社長が給料を払うんでしょう?実は、、、



わかります。建設業者がやっていはいけない大罪ですからね。そんな契約をしたあんたがかぶりましょう。ばれたら、営業停止ではすみませんからね、監獄雪。次回からは、ひとり一日なんぼの契約でなく、ちゃんとした請負、仕事を完成させたらいくら、の契約にしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/30 12:53

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