No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この取扱いについては、租税特別措置法第41条の第8項から第10項で定めていますが、次に掲げてみます。
8 第一項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項 の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項 の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項 の規定の適用については、同項 に規定する居住年以後六年間(同項 に規定する六年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項 に規定する適用年とみなす。
9 前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次条第五項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第八項の規定を適用する。
上記の第8項において基本的なことを規定しており、第9項において、手続き関係が規定してあり、その居住の用に供しなくなる日までに届出書を税務署長に提出した場合に限り、認められる旨書いてありますので、これに間に合わなかった、という事ですよね。
ただ、第10項でいわゆる宥恕規定として、その提出又は添付がなかつたことについて「やむを得ない事情」があると認めるときは、提出があった時は認める旨を規定していますが、この「やむを得ない事情」も、ただ単に失念していた、というようなものでは認められないと思いますので、税務署を納得させられるような「やむを得ない事情」がない限りは無理ではないかと思います。
下記サイトにこの届出に関して書いてありますので参考にされて下さい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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