アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友達からの相談なんですが・・・

彼女は昔から絵が上手で、イラストなどを趣味で
書いているのですが・・・
特許や著作権みないなものを付けることは可能なのでしょうか?

→できれば、その方法や費用などを教えて下さい。

A 回答 (5件)

 申し訳ありません。

#4で「作成年月日」と書き込んでしまいましたが、「月日」まで表記する必要はなく、「年」だけで充分でした。茲に訂正致します。

 大変失礼しました。
    • good
    • 0

 イラストは、特許、実用新案、意匠、商標で保護するものではなく著作権で保護するものであり、著作権は著作物を創成した時点で自然に発生し、何らの届け出も必要としません(「無方式主義」;著作権法第17条第2項)。



 また、著作権の登録は、著作権を譲渡した場合にその権利関係を明確にすることに意義があり(著作権法第77条)、決して、最初の著作者を認定してくれるための制度ではありません。

 さらに、「著作権が発生したことを証明するために」として登録を受け付ける民間会社がいくつかありますが、著作権の登録先は、著作権法上、文化庁です(著作権法第78条第1項)。民間会社では何らの効力もありません。

 一番宜しいのは、イラストに「○の中にC(:マルシーマーク)」、「作成年月日」、「著作権者名」を付すことかと思います。これの本来の意味は、著作権者を明示するためではないのですが、少なくとも、「無断使用するな!」という注意にはなると思います。

 マルシーマーク、作成年月日、著作権者名を付す効果について、ご興味がおありでしたら、下記をご参照下さい。

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=669053

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=669053
    • good
    • 2

イラストの場合、著作権で保護されるのが一般的です。

特許とは、関係ないです。

また、意匠は一般的には工業製品のデザインなどを保護するものです。従って、イラスト等を保護するものではありません(例えば、電気釜にイラストを描いたものを保護する等は出来無くないですが、イラスト自体は保護することとなりません)

イラストを描いた段階で著作権は自然に発生しています。登録などの制度もありますが(参照URL:文化庁参照)、権利関係の問題が出たときに効力がある位で、実効性はそれほど有りません。

個人として一番良いのは、HP等で公開して、○○が作成しましたと書くことでしょう。


なお、著作権関係の登録については、詐欺まがいの団体・書籍も多いです。団体を特定することは避けますが、確認方法としては、例えば市販している本の著者を確認し、弁護士・弁理士が書いているもの以外は信用しない方がよろしいかと思います。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/8/4/VIII-4.html
    • good
    • 3

意匠権についてはこちらをどうぞ。


http://www.kanehara.com/design/

登録代行は↓を。

参考URL:http://www.ibr.co.jp/isyou/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

意匠権っていうんですね?
ありがとうございます。
早速、教えて頂いたサイトを参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/12/10 23:59

著作権をつけることは可能ですね(^^)


しかし・・・登録するのに(代行)により・・・約2~3万くらいが相場みたいですね^^;
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。
実際、登録するには、どのようなところでやってもらえるのでしょうか?
やはり、東京・特許・許可局?(笑)

お礼日時:2003/12/10 23:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!