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町発注の工事なのですが積算内訳書の中に古いケーブルの撤去があります。積算書の中に「有価物 ケーブル 200kg」とあります。この場合は200kg分を古物屋さんに売ったとして、得た金額をマイナスしなければいけないのでしょうか?有価物とあるので積算で算出した金額から有価物分をマイナスしなければいけないと考えたのでが・・・・・。  よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2の続きです。


役所では不明瞭(不正)な取引を未然に防止する意味合いで
工事を発注する部署と財産(有価物)を売却する部署が違うためにこのようなことになります。
企業(一般会社)でもこのようなルールのところが多いです。
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町の財産を処分する際に


価値がある物を有価物
価値のない物は廃棄物になります。

いずれも撤去処分するのですが町の財産である有価物は還納しなさいということです。
町はこの有価物を別途売却します。
工事費と有価物の売却益を相殺する契約はできないのです。
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有価物なので撤去後、町に引渡しを行います。

町の持ち物です。積算は撤去だけに成ります。

この回答への補足

有難うございます。
まだ、自分の中で整理できていませんので、再質問です。

町から頂いた内訳書には撤去の項目があり、
そちらで撤去の労務費は見ております。

↑このように考えると
有価物 ケーブル 200kgの項目では労務費を計上
する事は出来ないとおもいますが・??

どうなんでしょう?
よろしくお願いします。

明日が提出期限なのもで・・・・。
m(__)m

補足日時:2012/01/31 14:04
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