【お題】NEW演歌

24年1月に離婚しました。
役所の方に『特別寡婦』の基準満たしているので税が安くなるから申請してくださいね と言われました。


そろそろ23年度分の確定申告時期なのですが、24年の離婚だと 来年の確定申告から申請すればよいのですか?

A 回答 (1件)

>そろそろ23年度分の確定申告時期なのですが、24年の離婚だと 来年の確定申告から申請すればよいのですか



■貴方が給与所得者であれば
  ・今年の年末調整で申告するか、
 (その場合、扶養控除等異動申告書で 3.特別の寡婦 というところに○をつけて その事実(お子様の名前、死別・離婚の別、所得の見積額などを記入することになっています)

  ・または来年の確定申告で申告します


■給与所得者以外であれば来年の確定申告で、申告します。

(しかし、その役所の人も少し軽はずみの面があったかもしれません。)

「特別の寡婦」の控除35万円を受けるためには以下2つの条件に当てはまらなくてはなりません。

1)夫と死別・離婚したのち再婚していない方や夫が生死不明などの方で扶養親族やその年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方。

2)上に該当する方で扶養親族である子があり、かつその年の合計所得金額が500万円以下の方。

  *1)の条件のみなら寡婦控除(27万円です)

年末までに再婚されたり、所得金額が500万円を超えることにならないとも限りませんから、「特別の寡婦」控除に該当しなくなることもあり得ます。今年の年末までわかりません。

「年末時点で条件を満たしていれば寡婦控除または特別の寡婦控除を受けられます」ということです。

*貴女が給与所得者であり、現時点で条件を満たす見込みであれば扶養控除等異動申告書で事業所に申告してかまいません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。一年間変わりがなければ24年度の確定申告もしくわ年末調整で 特別寡婦申請します。

お礼日時:2012/02/01 15:54

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