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日本における優先権を伴う国際商標出願(PCTルート)において、日本での審査請求期間はいつから3年なのでしょうか?(優先日か、国際出願日か)
優先権を主張しているという事は、日本において基礎出願をしていると考えているのですが、この考え方は誤解なのでしょうか?
優先権を主張した特許=国際出願した特許と考えております。

優先権主張番号で検索を掛けても、元の特許に行き着けません。
優先権主張番号からもとの特許出願に辿り着けるのでしょうか?
特許公報DBで調べても、全く関係の無い特許か、未備蓄という結果になります・・・

A 回答 (2件)

補足に対する回答です。



国際公報の指定国の欄に、「JP」が入っているかどうかを確認してください。
JPが入っていれば、基礎出願は公開されないので、検索することはできません。
どうしても内容を知りたければ、国際公開後は、おそらく包袋を取り寄せすることができるはずです。

審査請求期限は、国際出願日から3年です。優先権主張を行なっているかどうかは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
悩んでいた問題が解決しました。

指定国の欄に「JP」が入っておりました。
また、審査請求期限についてもスッキリしました。

また、宜しくおねがいします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/03 09:12

弁理士です。



審査請求期限は、国際出願日から3年です。

国際出願の公報に優先権情報が記載されているということは、日本の基礎出願があるということです。
基礎出願は、通常は、公開されますが、国際出願が自己指定している場合は、基礎出願は、取り下げたことになりますので、公開されません。

なお、PCTの公報に記載されているのは、出願番号であって、公開番号ではありません。
公報DBは、公開番号でしか、検索できません。
以下のページでは、出願番号で検索することもできます。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.i …
試してみてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問の後に、公開番号と出願番号を混乱していた事を自覚しました。

ということは、私の探している基礎出願は取り下げ扱いになっているということでしょうか?
現に、優先権書類に載っている出願番号を上記アドレスに打ち込んでも該当無しでした。

認識の結論として、優先国日本で日本を含む国際出願を行った場合、
その特許の出願日は国際出願日となり、基礎出願の出願日では無くなる。
だから、「出願日から3年の審査請求期間」というのは、
国際出願日からの3年であり、基礎出願の出願日からの3年ではない(もちろん日本においても)。

合っていますでしょうか?

補足日時:2012/02/02 17:32
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