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H24年1月1日 中古住宅購入の場合で、名義変更に伴う登録免許税・借入時の抵当権設定の登録免許税・不動産取得税・固定資産税の計算方法・下記の場合の金額を教えて下さい。

☆土地評価額6,249,420
☆土地課税評価額1,594,140
☆建物評価額・課税標準額1,083,593
☆債務額630万

計算の流れも書いて頂ける方お願い致します。

登録免許税は納付済みですが、なぜこの金額になったかがわからない為、不動産取得税と固定資産税はいくらかかるか事前に知りたい為です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

中古住宅売買で所有権移転登記の登録免許税が軽減されるのは建物だけです。


土地は年度によって異なり、今年の3月末日までの申請は1000分の13。
住宅取得資金の抵当権設定は借入れ金額の1000分の1。

以下は計算方法

土地は評価額の1000分の13  
評価額の千円未満を切り捨てた額の1000分の13で、その結果100円未満の金額は切り捨てる。
ただし、設問の場合、評価額と課税評価額のどちらかということがありますが、恐らく課税評価額でしょう。
すると1594000円×13÷1000=20700円

建物は評価額の1000分の3 計算方法は土地と同じ
1083000×3÷1000=3200円

抵当権設定は債務額の1000分の1
630万÷1000=6300円

以上です。参考までに。   専門家より    
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この回答へのお礼

回答下さいましてありがとうございます。中古住宅の移転登記の特例に該当しない中古住宅であることを記載しておりませんでした。申し訳ございません。手元にある領収書で確認すると、土地・建物の移転にかかった登録免許税が113,600円。抵当権設定の種別が抵当権設定2となっており登録免許税が8,500円でした。

お礼日時:2012/02/08 22:49

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