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父に土地が二つあり、一つを息子に相続時精算制度を利用し、生前贈与しようと考えています。
国税局ホームページに相続時精算制度を使用すると、小規模宅地の特例は使えませんとあったのですが、これは生前贈与した、この土地に関してのみですか?
将来、父がもう1つの土地を同居の娘に相続させるとき、別の土地に関しては、小規模宅地の特例は使えますか?
それとも相続時精算制度を使用した者は、他の財産(土地)に関しても、小規模宅地の特例は使用出来ないという、意味でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>小規模宅地の特例は使えません
>とあったのですが、
>これは生前贈与した、
>この土地に関してのみですか?
はい。そのとおりです。
相続時に対象の土地と相続人が、
小規模宅地の特例の条件に適えば、
片方の土地は小規模宅地の特例を
適用できます。
小規模宅地の特例の条件に適っている
かは、よく確認する必要はありますが、
生前贈与したものとは、全く関係あり
ません。
デマにご注意ください。
No.1
- 回答日時:
生前贈与のその土地が宅地なのかその土地に住居があるか、現在その土地の建物に住んでいるか?などで違ってくるので、税理士か司法書士に相談した方が早いです。
いずれに、公正証書作成することになりますので。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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答えて下さり、ありがとうございます。
もう1つの息子に生前贈与という、土地は畑なので、もともと小規模宅地の特例を使用出来ないのはわかった上で、質問させて頂いています。
今父と同居しているものが、その土地と家を相続する場合、小規模宅地の特例を使用出来ると思うのですが、過去に別の土地を相続時精算制度で贈与されてる人が、いた場合も使えないという、意味かどうかわからなかったので、質問させて頂きました。
答えて頂きありがとうございます。
生前贈与しようとしている土地は畑なので、小規模宅地の特例は使えないのはわかった上で、質問させて頂いています。
将来、相続が発生した時、父がすんでいる家に同居している娘が、そこを相続した時、小規模宅地の特例が使えると思うのですが、
過去に、相続時精算制度を使っている人は、
小規模宅地の特例は別の土地にも利用出来ないと言う意味か、
生前贈与した土地だけと言う意味かわからないので教えて下さい