プロが教えるわが家の防犯対策術!

 父が信号のない道幅4mほどの小さな横断歩道を渡っている途中で右折するタクシーに撥ねられました。道幅は車一台が通る程度の小さいものです。さらにタクシーは右折禁止を曲がってきた上、父が渡っている道へは進入禁止でした。(右折だから進入禁止という意味ではなく、一方通行です)
幸い命に別状はなく、父は検査入院のために2日入院となりました。病院では全治1週間と診断されました。しかし前歯がぐらついて欠けており、別途治療が必要です。また骨などには異常はないのですが、足の捻挫でびっこ引いて歩いている状態です。(父には持病もあるので、恐らく一ヶ月は尾を引きそうな気がします)しかし正直、この程度ですんで父の運がよかったと安心もしました。
 事故後、病院で加害者に会いましたが、家族である私に謝罪の一言もなく、見えなかったなどの言い訳ばかりを繰り返していました。(事故直後、父にも謝罪はなかったそうです)保険の関係もあるのでしょうが、全面において過失がある人間のすべき行動としてはないと思います。正直そのような人間に車を運転して欲しくないと思っており、上記の事例で免許の減点が何点なのか?また免停になるのかをお聞かせ下さい。
また分かりづらいところ、知らなければ答えられないなどありましたら、お知らせ下さい。追記致します。

A 回答 (4件)

せいぜい5点ではないですか。


1点でも累積があれば免停になります。

重度の事故ならば検察庁送りになりますが、
検査入院程度の事故で検察官が動いていたら過労死しますよ。
ということなので過度の処分は期待しないように。

侵入禁止と右折禁止では意味合いが違ってきますよ。
右折禁止の標識があったのですか?
侵入禁止であれば横断歩道上では違反になりませんね。
右折禁止ならば、それも加算されますから免停ですね。
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この回答へのお礼

返答有難うございます。
父が通っていた横断歩道は小さいものですが、歩いている隣りは片側2車線で交通量も多くなっているため、右折禁止となっております(勿論右折禁止の標識もあります)それを右折した上で、さらに一方通行に入ろうとして父を撥ねたのです。
行政の処分に対して期待は持ってはいませんが、免停くらいは、と思っていたので、その運びになるようなので、安心しました。自分自身スマートな聞き方とは思ってはいませんが、家族としての怒りがあるので、その点はご容赦下さい。改めて有難うございました。

お礼日時:2012/02/07 15:28

免許証の行政処分は「加点」なんですよ。


覚えておきましょう。

タクシーの運転手の行政処分は
交差点安全進行義務違反 2点
通行禁止違反 2点
の4点が考えられます。
それと
負傷の治療期間が15日未満の場合 付加点数 3点 (2点)
で高い方を加算して

合計 7点です。
前歴無ければ30日の免停ですね。

行政処分はこんな物ですよ。

それと運転者が安易に「申し訳ございません」は普通言いません。
これを発言すると後々の「補償」に影響しますので・・・
得にタクシーはその様な物です。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。
加点でしたね。覚えておきます。

保険会社のとの兼ね合いもあるので、謝ってはいけないとは聞いてはいましたが、物凄く気分が悪いものですね。しかし“大丈夫ですか?”などの体の心配はしても大丈夫だと聞いていますが、そのようなことも言われていないそうです。

先ほど父の病室にタクシー会社の社員の方が謝罪に来たようです。ドライブレコーダーを見ても、ドライバーの悪くないところが見つからないと言っていたようです。恐らく免停でクビになるようです。
後は父が元通りに元気になることだけです。私も車を運転する身ですので、安全運転は心掛けて、事故に会わないよう、起こさないようにしたいものです。

お礼日時:2012/02/07 15:51

点数の処分は基礎点数と付加点数からなるものですが、基礎点数は同時に犯した違反は一番重いもののみ加点されるので、安全運転義務違反の他に基礎点数が加算されることはありません。



従って、安全運転義務違反の2点と付加点数3点が今回の処分で、合計5点。
前歴や累積点がなければ免停にもなりません。

この回答への補足

そのドライバーは免停になるようなので、基礎点数の加算が安全運転義務違反だけ、となると過去に違反があったということなのでしょうか?
あと昔読んだ記事に、最初は全治1週間だったけれど、後々全治半年になって結果、免許取り消しになったというのがありました。父の歯の治療が長く掛かるみたいなのですが、その場合には加点が増えるということなのでしょうか?
改めて別の質問で申し訳ないのですが、お答え下さい。

補足日時:2012/02/07 16:03
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おそらく他の累積点があって、今回の処分で累積6点を越えたのでしょうね。



行政処分は基本的には最初の見込みの診断書のみで決まります。
稀にあるのは、所見で発見できなかった骨折等が後から発覚し、診断書を提出しなおして処分が変わることはありますが、例えば頚椎捻挫で治療が長引いたから診断書を出すと言っても、警察は受け取りませんので、処分が変わることはありません。

ただし、刑事処分に関しては診断書を再提出することで、軽傷事故ではなくなり、処分が変わることもあります。
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この回答へのお礼

疑問はすべて解決しました。
交通事故だけに限ることではないと思いますが、気をつけすぎるということはありませんね。誰でも事故を起こす可能性がある。そういったことをきちんと認識して運転してもらいたいものです。
私も更なる安全運転で無事故でいたいものです。
この度は真にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 17:03

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