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現在、弥生給与をさわりはじめて初心者なのですが
・社会保険
・厚生年金
・雇用保険

などは年度の途中で料率が変更していると思います。
ちなみに、直近で昨年度の源泉徴収票を作成しなければいけないのですが、23年度(23年)の過去の給与明細を入力するにあたって上記のような各種保険料率については、どのタイミングで変更すればいいでしょうか?

たとえば、23年の9月から変更の場合は、23年の9月給与(8月1日から8月31日の分)の入力の際に変更すればいいのでしょうか?それとも10月給与入力のタイミングで変更すればいいのでしょうか?

わかりにくい質問で大変恐縮ですがご回答いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

社会保険(健康保険・厚生年金)料は4月~6月に支払われた給与の平均から算出された標準報酬額から計算されます、この保険料はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。


ただし保険料は当月分は翌月の給与から引くことになっています、ですから9月分の社会保険の保険料は10月分の給与から引くようになります。

>たとえば、23年の9月から変更の場合は、23年の9月給与(8月1日から8月31日の分)の入力の際に変更すればいいのでしょうか?それとも10月給与入力のタイミングで変更すればいいのでしょうか?

ですから社会保険料は9月から変更になるので10月の給与から変更になります。
ただまれに間違っているのですが当月分の社会保険料を当月の給与から引く会社があります、そうであれば9月分の給与から引くことになります。
質問者の方の会社ではそこはどうなっているのでしょうか?

>現在、弥生給与をさわりはじめて初心者なのですが

ということなら先輩や上司からそのあたりの指示があるはずですが?

そこを個人の判断で勝手にやると、その場合には保険料が改定されたときや退職するときの保険料の引き方で問題が起こる場合があります、このサイトでも退職する場合に重複して引かれてしまったという質問がよくあります。
その原因は当月分の社会保険料を当月の給与から引いてたのに、新人の担当者が当月分は翌月の給与から引くこと言うことをどこから聞いて勝手に変えてしまったということが多いようですから。

雇用保険についてはその月の総支給額に単純に保険料率を掛けた金額ですから、保険料率が変わればその月からその月から変えれば言いだけです。
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