太陽光発電収益についての質問です。
前提条件として、私は年金受給者で、かつサラリーマンでもあります。
現状、太陽光発電の経費として、設置費用の1/17を計上しています。
昨年は経費が収益を上回ったので問題は発生しませんでした。
今年は3万円程経費より収益が上回って居ます。
又、年金受給者で無ければ総額が20万以下の為、雑所得申告は必要無いのでこれも問題ありません。
東電の契約では売価48円/1kwの中に消費税が含まれて居る事に成っています。
一方、1000万円以下の事業者では消費税の納付義務は無く、その顧客から預かった消費税分は収入として申告する様にとあります。
すると、私の場合、消費税納付義務者であれば5%で済む納付税額が収入、それも雑所得に成る為、10%に成ってしまうのでしょうか?
税にお詳しい方、ご回答をお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>消費税納付義務者であれば5%で済む納付税額が収入、それも雑所得に成る為、10%に成ってしまう…
本質的に考え方が違います。
消費税納付義務者であれば5%で済むのは「消費税」、それが免税事業者だから消費税は納税しなくて良いのです。
ただし納税しなくて良い 5% 分は、「所得税」の計算に含めるというだけの話です。
所得税の税率が 10% かどうかは、その売電収入のほか年金や給与などすべてを「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
してから合計し、そこから「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた「課税される所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
がいくらかによります。
消費税が 5% から 10% に上がるわけでは決してありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早速のご回答ありがとう御座います。
>ただし納税しなくて良い 5% 分は、「所得税」の計算に含めるというだけの話です。
少し分かりかけて来ました。
話を簡単にするために、17年後の経費が無くなった時の事として計算してみると・・
納税義務者 収入178752 消費税分8518 実収入 170234 ->税率10%で 17023 + 消費税8518=2551
一方、免税者 収入178752->税率10%で 17875 のみ
と言う事ですね。
早速のご回答ありがとう御座います。
>ただし納税しなくて良い 5% 分は、「所得税」の計算に含めるというだけの話です。
少し分かりかけて来ました。
話を簡単にするために、17年後の経費が無くなった時の事として計算してみると・・
納税義務者と仮定すると 収入178752 消費税分8518 実収入 170234 ->税率10%で 17023 + 消費税8518=25541
一方、免税者の場合は 収入178752->税率10%で 17875 のみ
と言う事ですね。
うち間違いがありましたので上記に訂正します。
ありがとう御座いました。
No.3
- 回答日時:
年金受給者なのですよね?
「年金受給者で無ければ総額が20万以下の為、雑所得申告は必要無いのでこれも問題ありません。」とはどういう意味でしょうか。
確定申告書の提出義務のある方は、20万円以下の所得も含めて「収入の全てを申告する」です。
どこかで、勘違いされてませんか。
太陽光発電での収入は雑所得です。
全ての収入から所得を出し、その所得が195万円以下の部分は所得税率は5%です。
195万円を越えた部分で330万円以下の部分には10%の所得税がかかります。
消費税の課税事業者であるかないかは、所得税の税率設定は無関係です。
「よくわからん」のでご質問をされてると存知ますが、まずは所得税と消費税がまぜこぜになってると感じました。
給与所得と雑所得(年金)があれば、確定申告書を作成して、納税額が出るかどうかを一次判定なさってください。
そのさい20万円以下だからと申告書に記載をしないことは「間違い」です。
申告書作成をして、納める税金が出たら申告義務があります。
消費税自体は、おそらく課税事業者になってないので申告義務がないです。
事業として太陽光発電をしてて、その売上が年間1000万円を越えてないなら免税事業者です。
No.1
- 回答日時:
>私の場合、消費税納付義務者であれば5%で済む納付税額が収入、それも雑所得に成る為、10%に成ってしまうのでしょうか?
質問の意味が分かりませんが?
とりあえず、消費税の納税義務者(課税事業者)であれば消費税と所得税の両方を申告しなければなりません。ただし消費税は所得税の計算上経費になりますので、消費税の免税事業者よりは所得金額が少なくなりますが、所得税は所得金額に何パーセントかを掛けた金額ですから、合計の納税金額は免税事業者よりも課税事業者のほうが多くなります。(所得税額から消費税額を控除できるわけではありません。)
少なくとも、あなたが消費税課税事業者よりも納税額が多くなるということはあり得ないはずです。
なお、上記は税込経理を前提に回答していますが、税抜経理でも計上方法が変わるだけで(その結果上記の思考過程も変わりますが)、最終的な納税額は一致します。
この回答への補足
早速のご回答ありがとう御座います。
ただ、素人なのでご回答の意味が分かりません。
実際の数値で説明しますと、
太陽光発電の収入、消費税込み178752円 経費141883円 従って収益 28349円 と成ります。
私の場合、これを雑所得として申告しますし、年金がありますので、雑所得の合計は20万円を超える為、税率は10%と成ると考えています。 太陽光発電収益の28349円にも10%かかってしまうと思うのですが、如何でしょうか。
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