
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
自己所有地に車を置いて何か問題があるのでしょうか?
車庫証明とは言いますが、正確には自動車保管場所証明であり、
別に車庫(屋根付)でなくても良いし、駐車場でなくても良い。庭に置いても良い。
舗装だってしていなくて良い。
公衆用道路に出るための通路(不動産業界でいうところのいわゆる「宅延」)であれば
何の問題もありません。
勿論、公道に車がはみ出るのは論外ですよ。
ちなみに私は行政書士です。
以前は車庫証明を年間数百件やっていました。
貴方のような事案は山ほど処理してきました。
儲からないので今はやっていませんが・・・。
ご回答ありがとうございます。
先にも書きましたが、自身の土地であっても専用通路部に出ること
で何らかの問題が発生するのか、わからずの質問でした。
駐車場は、コンクリートですが、専用通路は、アスファルトで舗装
してあるので、どうしても『道路にしか使えない?』という
懸念が湧いてしまいました。
もちろん公道にはみ出ることは、ありません。
>ちなみに私は行政書士です。
>以前は車庫証明を年間数百件やっていました。
>貴方のような事案は山ほど処理してきました。
これまでの実績とご経験からのコメントで安心致しました。
No.8
- 回答日時:
厳密にいえば通らないでしょうが、試しに申請してみたらいいと思います。
縦に2台駐車できるということはかなり長いでしょうから、調査に来る係員も正確には測れないでしょうし、もしかすると調査に来ないかもしれません。申請書に記載する寸法もアバウトで通るので、実際はかなりいい加減なものです。基本的に車庫飛ばしをなくすのが目的なので、車の住民票や本籍のようなものです。そこに籍が置いてあることが重要なので、多少のことは甘く見るはずです。ご回答ありがとうございます。
>厳密にいえば通らないでしょうが
ということは、自身の土地でも専用通路では、下りないということでしょうか?
>調査に来ないかもしれません。
これも良く聞きますが、実際は、どうなんでしょうね(^^;
No.7
- 回答日時:
通路が貴方の土地であると言う事を登記簿抄本などで証明出来れば、確認気にた人も納得してくれると思います。
単に通路としての使用許可だけだと、あくまで通路としての使用許可ですので、貴方の占有権はありませんので認められません。
(他の車の往来があるかないかではありません。)
たまに通路部分を市などに寄付してしまう場合がありますが(固定資産税対策などで)、その場合は、自分の土地では無いとなりますので、認められません。
貴方の土地であるのなら、登記簿抄本などを用意しておいて、その通路の様に見える物は自分の物であると言う事を証明できる様に用意しておいた方が良いかもしれません。
(車庫証明の申請書にもその様に記載しておかないと、通路なのでNGと証明が下りない可能性もあります。)
ご回答ありがとうございます。
登記簿抄本などすぐに準備可能ですので、何らかの証明できる
用意は、しておいた方が良いということですね。
>通路部分を市などに寄付してしまう場合があります
はい、これは認識しています。然しながら寄付は、しておりません。
>(車庫証明の申請書にもその様に記載しておかないと、通路なのでNGと証明が下りない可能性もあります。)
車庫証明は、ディーラーにお願いするので、そこにも確認しておいた方が良さそうですね。
No.6
- 回答日時:
>専用通路部分
と言うことはダメなんです。
そこが通路でない場合は、家を建てることが出来なかったり
土地を売買できなかったりするわけですから
そこは質問者さん個人の土地であっても
『道路』なんです。
ですから車庫証明は絶対に無理なんです。
絶対に無理ですが、疑念あれば所轄書へ確認下さい。
最後まで話を聞く前に
「あぁ、それはダメ」
と言い切られてしまいます。
ご回答ありがとうございます。
そうなんです。自身の土地でも専用通路となっていた場合に
車庫証明が下りるか。。。というのが、わからずの質問です。
問題無しという方のご意見もあり、ちょっとわからなくなってきました。
所轄署で聞くのが、良いですね。
No.5
- 回答日時:
専用通路部の構造がわかりません。
貴方がコンクリートなどで固めた車庫として設定した箇所が
たまたま車両の車庫としてサイズ不足だっただけで、
重要なのは
「自分の所有地内に入りきること」
「道路に正常に出入りすることができること」
です。
たとえば、
道路まで行くのに、他人の所有地を通路として使用しなければならない場合、
車庫証明は認可されないこともあります。
逆に、
私有地であっても、不特定多数が通ることができる構造を持っている通路として
認定されている箇所を車庫として設定しても認可されません。
どうやらどちらにも該当しないと思われますので
大丈夫だとは思います。
ご回答ありがとうございます。
また多数のアドバイスありがとうございました。
>「自分の所有地内に入りきること」
>「道路に正常に出入りすることができること」
はい、問題ありません。
>道路まで行くのに、他人の所有地を通路として使用しなければならない
そのようなことはありません。
>私有地であっても、不特定多数が通ることができる構造を持っている通路
私の家族だけです。
ということで、問題なしと理解しました!
No.4
- 回答日時:
担当警察署に問い合わせましょう。
110ではなく、普通の局線番号で。電話帳を調べればすぐに分かりますよ。
車庫証明を発行するのは警察ですので、そこに聞くのが一番手っ取り早いです。
ダメそうなら、煉瓦みたいなモノで駐車場を増設してしまいましょう。
そう見えれば良いだけだと思いますし。誰も困らないですし。
私有地なんですから。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。地元の警察署に確認してみるのが、一番確実ですね。
専用通路、自身の土地、駐車場として格好など、どのような判断になるのか
わからず、質問させて頂きました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 駐車場・駐輪場 ナンバーの無い車に関して 8 2023/08/11 16:27
- その他(住宅・住まい) 我が家の持ち分もある私道を挟んで向い側にある駐車場が住宅地として売却されるのですが… 2 2023/07/02 08:58
- 貨物自動車・業務用車両 歩行者専用道路の時間指定について 歩行者専用の道路に駐車していた車は 指定の時間には駐車場を出られな 3 2022/06/15 21:13
- 駐車場・駐輪場 車を入れていない駐車場の入り口前に停めるのも駐車違反ですか? 6 2023/06/24 13:13
- 駐車場・駐輪場 自宅の車庫に、縦列駐車しています。 車を購入することになり、車庫証明が必要となりました。新車の車長が 7 2022/12/10 13:08
- DIY・エクステリア 道路が前にある家の目隠し方法。 今、家のリビングの大きな窓は、一方通行の道路を挟み、道路の向こうは近 1 2022/05/05 18:29
- 駐車場・駐輪場 月極駐車場の枠が狭すぎる 3 2023/05/20 12:13
- 地図・道路 通勤で2km以上(最短距離)でなら専用駐車場が借りれるのですが 通勤経路で、勤務地から家まで測ると 2 2022/04/08 23:01
- 駐車場・駐輪場 車道にはみでる駐車について 6 2022/03/23 09:34
- 駐車場・駐輪場 普通車の車庫証明について 大阪府下在中です。 自宅の屋内駐車場で車庫証明を取りました。 自宅は以前店 4 2022/10/27 12:30
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
自分で車庫証明を申請するとき...
-
車庫証明の申請者と車所有者の...
-
車庫証明について質問です。
-
他人名義の駐車場に車庫証明書...
-
車庫証明の裏ワザ?
-
車庫証明のとれない駐車場の場合
-
引越しに伴う車購入、車庫証明...
-
軽自動車の税金が、13年から720...
-
インプレッサワゴン GF8の4ナ...
-
車両登録番号っていつわかる?
-
車の登録ナンバーに詳しい方教...
-
ナンバープレートの希望番号制...
-
会社の営業車はリース契約車な...
-
ホンダは契約して1週間後にグレ...
-
ナンバーの締め付けについて。
-
車のナンバーについて
-
車庫証明、車検証の住所は実家...
-
ナンバープレートの修理代
-
セルフ給油機で、自動車ナンバ...
-
ナンバープレートが隠れました...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
自分で車庫証明を申請するとき...
-
車庫証明を自宅から2キロ以上離...
-
引越しに伴う車購入、車庫証明...
-
車庫証明について
-
他人名義の駐車場に車庫証明書...
-
車庫証明書を実家で取れないで...
-
個人事業者の車庫証明って、、
-
車庫証明を発行してもらえない!?
-
これは「車庫飛ばし」になりま...
-
◎月極駐車場について◎
-
自動車に貼られている「保管場...
-
車庫証明について
-
駐車場経営者です。 車庫証明...
-
車庫証明の申請(駐車場の位置...
-
車庫証明を警察にとりに行くの...
-
車庫証明について
-
自宅に駐車場はありますが、少...
-
私道で車庫証明とれますか?
-
車庫証明の取得について
-
車庫証明
おすすめ情報