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- 回答日時:
> 保険は国保から社会保険に切り替わっています。
今までは『国民健康保険及び国民年金第1号被保険者』であったけれど、1月の途中から『健康保険及び厚生年金』に切り替えたと言う事ですね。
1月分以降は『健康保険及び厚生年金』の保険料ですね。逆に12月分(注)までは『国民健康保険及び国民年金』保険料。
(注)
実際に納付する月とか、納付書が届いた月の事ではありません。
特に、国民健康保険は1年分を数回に分割して納付いたしますので、不足分納付が生じやすいです。
> 今確定申告の最中ですが、去年分の払う税金で今年の保険料などが決まりますよね?
それは、国民健康保険料(保険税)や個人住民税などの話です。
健康保険や厚生年金の保険料には直接影響いたしません。
> こういう場合の保険料はどのようになるのですか?
『健康保険及び厚生年金』に切り替えた際に、「資格取得届」という用紙を提出しているはずです。
この届出用紙に記入した月額を先ずは基準にして保険料が決まります【資格取得時決定】。
次に、毎年4月~6月に支払われた給料・報酬などの個人別平均額を所定の用紙(役所から案内文等が届きます)弐記入して届け出る事で、その年の9月分以降の保険料が決まります【定時決定】。
しかし、給料や報酬額が定時決定の際に提出した金額より著しく変動した場合には、負担する保険料が重くのしかかってきたりいたしますので、一定の条件に合致した場合には会社側からの自己申告で保険料を変更いたします【随時改定】
そのほかに・・・賞与を支払う都度、その支払額を届出て、賞与に対する保険料を支払います。
こんな所で疑問は多少解決したでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2012/02/17 14:19
知りたかった事が全て分かりました。
拙い質問に対して分かりやすく説明していただき、本当に助かりました。
ありがとうございました!!
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