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2年ほど前に旅行中に交通事故に巻き込まれ、その件で訴訟されたみたいで困っています。

事故当時の状況としては
夜、右折してコンビニに入ろうとしたときに対向車線で酔っ払い(Aとします)がフラフラしており、私はそれを避けてコンビニの駐車場に入ったのですが、わき見運転の対向車(運転手をBとします)がAを撥ねて、撥ねられたAが衝撃で私の車の左後方部で接触しました。

事故が起きた時点ではすでに私はコンビニの敷地内に完全に入っていて、斜めではありますが危険を察知して完全に停止した状態でした。
Aの脇を通る際には右折前に一旦停止し、徐行をして通りました。
これらは警察がコンビニの防犯カメラで確認したので間違いありません。


その後は警察の調書作成にもちゃんと協力し、Bの保険で私の車も直し、一段落ついたかなと思っていたら、このたびAがBと私を被告とした民事訴訟を起こしました。
A側の弁護士は65歳で後遺症が残ったといい5000万弱の請求をしてきています。




質問したいのは

1. この事故に関して、警察からも相手側の保険屋からも、すべての過失はBにあり、私には一切の過失は認められないという判断をされていたのですが、それでも何%かの支払い義務が発生する可能性はあるのでしょうか?

2. 弁護士は頼んだほうがいいのでしょうか?
もちろん弁護士を雇うに越したことはないとは思うのですが、私には過失が無いものと自分でも思っており、こんなことで弁護士費用で何十万も払うなんてとても決断できません。
自分でも少し調べて、実況見分調書と、可能ならコンビニの防犯カメラの映像も証拠として提出したいと思っているのですが、それだけでは相手の弁護士とただの一般人が口頭弁論で戦っても言い負かされるほど弁護士というのは強大なのでしょうか?

3. 交通事故での民事訴訟のポイント(争点?)とはなにになるのでしょうか?


このような経験はしたことが無いのでとても困惑しています。
法テラスにも相談してみたのですが、「専門家に・・・」「ですから専門家に・・・」「紹介しますので」ばかりでまったく頼りになりませんでした。(駆け込み先だけ教えてもらえたのは助かりましたが)

答弁書の提出期限が1ヶ月後なのであまりのんびりもしていられないなぁとは思うのですが、とりあえず心を落ち着けようと思い質問してみました。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

総合的に回答



事故自体には質問者様に過失は認められません、当然、行政処分も刑事処分もされなかったはずです。

民事訴訟とは、別に相手が悪く無くても訴える事が出来るんのです、ただ、相手の弁護士が何に対して質問者様の責任を立証しようとしてるのかわかりません。

過失の無い事故に保険会社は示談交渉は出来ません、出来る回答は素人回答でしょう。
賠償しなければ成らない物が無いのに何を交渉するのでしょうね。

AとBは示談はされていないと言う事でしょうかね?


まあ、質問者様が当時任意保険加入なら金銭的な問題は無いでしょう、当時の任意保険に弁護士費用は付帯していなかったのですか?よく思い出して下さい。
裁判で支払命令が出れば、それは法的に賠償義務があると言う事ですから、当時加入の任意保険会社が支払わなければ成りません。

とにかく当時加入の任意保険会社に連絡すべきです。

1. 裁判である以上は絶対は無い、相手の弁護士の腕次第で負ける事も当然あります。

2. もちろん弁護士いなければ質問者様自身で弁解しないといけませんから、不利な状況です、当時の任意保険に弁護士費用付帯してれば問題無いでしょう。

3. 訴状は届いていないのですか?相手の主張が書かれているはずよ。


質問文を読む限りの感想です、質問者様が車を斜めに止めた、そして斜めに止めなかったらAはBの車に撥ねられた後に質問者様の車にぶつかる事は無かった、止まっていたと言っても直前停止で停止とは認められない等、右折時、Aを通行さしてからコンビニに入ったのか?通行さす前に進入したのかで歩行者保護違犯等な事かと思いますが、色々絡んでくるかと思いますが、訴状内容がわからない以上はこれ以上はね。
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事故当時加入の保険会社に連絡しましょう。

対処してくれます。

相手から訴訟を起されているので、ご質問者の過失の有無や無過失の意思等は関係ありません。
保険会社が交渉できるのは、契約者の賠償責任に対しての交渉ですので、訴訟を起されて賠償を求められているので、当然保険会社が対応します。

非弁行為としてできないのは、契約者の過失が0で相手に賠償を求める行為ができないということです。
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>私には一切の過失は認められないという判断をされていたのですが、それでも何%かの支払い義務が発生する可能性はあるのでしょうか?



一切の過失が認められない・・・と判断したのは相手の保険屋の「見解」に過ぎないですよね。

Aの弁護士はBとあなたとの共同不法行為の賠償請求をしているのではないでしょうか?

仮に被害者のAが示談に応じていない、もしくは示談の際に「後遺障害が認められた場合は示談後であっても賠償請求できる」という内容になっていたのか確認すべきです。(保険会社の示談であれば通常、事後の後遺障害については認めない・・・というような示談内容になるはずです)

すでに回答があるようにあなた自身が「無過失」を主張する以上は自分の加入している保険会社は頼りにできません。(保険会社が示談交渉には応じることはできません)

弁護士特約がついているのであって2年前にきちんと事故の報告を保険会社にしているのであれば相談するべきでしょう。

相手はお金をかけてまで弁護士を雇っていますからね、共同不法行為で訴えたとするならば「あなたに過失がある」という判断ですよね。


>法テラスにも相談してみたのですが、「専門家に・・・」

そうです、その通りです。

まずは「雇う・雇わない」は関係ナシにできるだけ当時の状況を説明した書面を作成して「弁護士に相談」してみましょう。法テラスは「弁護士雇え」ではなく「弁護士に相談しなさい」って言っているわけですよね。

相談料でおそらく5,000円かかりますが、弁護士と話をする機会ってなかなかありませんよね?

弁護士に相談すれば自分がどうすべきか・・・という判断材料にはなると思いますよ。

そこで「お金をかけてでも弁護士を入れて解決したほうがいい」となればAの賠償請求が認められる可能性があるってことですからその先の話はまた考えればいいでしょう。

事故に強い弁護士がわからなければ加入している保険会社に照会すれば適任を紹介してもらえるかもしれません。
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2年も前の話となれば果たしてその者が言う後遺症が事実なのか?


過去2年間に別の事故での後遺症?
自分で誤って転んだり、ぶつかったりした?

かなり危うい訴えですが周到に準備を怠らないように!

覚えの無い者から突然訴えられることは希(まれ)では無い
私の知人も訴えられて結局和解となった事を思い出します

しかし、示談は成立していなかったとすれば保険会社には誠意を持って対処してもらいましょう!
貴方の代理で交渉していたはずだからなので、詳細を良く聞いて相談をされたほうが良いでしょう。
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Aとは示談が完了していなかったのですか?もしそうなら貴方の保険会社に示談交渉を御願いすればすむのでは?何しろあなたは保険料を払っていて、保険には示談代行サービスが付属しているでしょうから。


とりあえずの答弁書は以下のようなもので十二分です。詳しくは裁判所の書記官に相談すれば相談に乗ってくれます。

> 請求の趣旨に対する答弁
>  原告の請求を棄却する。
>  訴訟費用は原告の負担とする。
> との裁判を求める。
>
> 請求の原因に対する答弁
>  追って認否する。
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1.ある 納得がいかないでしょうし、私も同感ですがそう判断される判決になることはある。


2.5000万円はかなり吹っかけですが、10%でも認められたら500万。 弁護士は雇うべきですね。
3.あなたに過失があるかどうかかな。
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えらいのにひかっかっちゃいましたねぇ。

。。
向こうは訴訟の対象(被告)が多いほうが、
どう転んでも賠償が貰えるからでしょう。

事故当時加入していた任意保険会社に連絡して
指示を受けるのが良いかと思います。
あなたの過失が評価されなければ、賠償責任は生じませんし、
評価されれば、保険(自賠責も)が下りる事になります。
そのための保険です
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事故当時に民間の保険に加入しているとして、負ければ保険会社が払うので、当時入ってた保険会社に直ちに電話して訴状をコピーを提出する。

そして指示を仰いで下さい。保険に入って無い時は弁護士へ相談して下さい。
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