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現在知人ががんが見つかり、通院治療をしています。
治療の一部が保険対象外でいわゆる混合診療ということで、
全額保険対象外の扱いになって、一回の支払いも高額になっているようです。

この場合、高額療養制度と言う一カ月の限度額までの支払う
制度は適用にならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

(Q)全額保険対象外の扱いになって、一回の支払いも高額になっているようです。


この場合、高額療養制度と言う一カ月の限度額までの支払う
制度は適用にならないのでしょうか。
(A)高額療養費制度というのは、健康保険制度の一部です。
従って、健康保険外診療をしているならば、適用外です。

一方、確定申告のときの医療費控除には、対象となります。
今年の確定申告では、忘れずに、申告してください。
目安としては……
((支払った医療費)-10万円)が所得から控除できます。
従って、
((支払った医療費)-10万円)×所得税率
が、戻ってくることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2012/02/18 16:32

混合診療は全額自費扱いになることはご存知のようですね。



高額療養費制度は公的医療保険(社保や国保等)にかかる制度です。
医療保険ではなく、自費の場合は一月に100万かかろうが、200万かかろうが高額療養費の対象にはなりません。
ただでさえ危ない医療保険です。自費分まで対象にしていたら間違いなく破産します。

確定申告の医療費控除の対象にはなりますので、申請するといいです。
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保険使える場合はなるけどね

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高額療養費制度は健康保険適用部分が対象です。



したがって保険対象外の扱いになっていれば無理です。
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