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フリーランスで仕事をしている者です。

先日、仕事をしたある取引先から、昨年度の支払い調書が送られてきました。
見てみると、源泉徴収費が記載されていなくて、源泉徴収されていません。
(振込額は、合計と同じ。)
ちなみに、支払額(合計)は、消費税合わせて約17万ほどです。

乏しい知識ですみませんが、
確定申告は、源泉徴収額を申告して余計に払っている分を戻すということと、
こちらが払う税金の額を出す、ということがありますよね?
今回、源泉徴収があった場合と比べて、
戻るお金・支払うお金の収支が済んだ後は、金額がどのように違ってくるでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

No.2です。



>税金の額を出す必要がないから、そういう意味では、確定申告をする必要がないということですよね?
そのとおりです。

>でも、源泉徴収された支払いがあれば、その還付金をもらうためには、申告する必要がありますよね?
そのとおりです。

>(今回初めての)青色申告ですが、基礎控除は38万ですか
そのとおりです。
基礎控除は38万円、「青色申告特別控除」が65万円です。
なお、青色申告特別控除は確定申告して初めて受けられる控除です。
なので、その控除を受けることにより所得税が0になる場合は確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

ご親切に誠にありがとうございます。
基本的な知識を得ることができました。

お礼日時:2012/02/23 14:39

No.4です。



>課税されないケースもあるのでしょうか。
もちろんあります。
まず、「合計収入」から「経費」を引き、残った額が「所得」です。
その「所得」から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、基礎控除(38万円)などを引き、0もしくはマイナスになるなら、所得税かかりません。
その場合は、確定申告の必要ありません。

この回答への補足

>その場合は、確定申告の必要ありません。

税金の額を出す必要がないから、そういう意味では、確定申告をする必要がないということですよね?

でも、源泉徴収された支払いがあれば、その還付金をもらうためには、申告する必要がありますよね?

補足日時:2012/02/22 23:34
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

(今回初めての)青色申告ですが、基礎控除は38万ですか?
65万というのとは別でしょうか?(認識違い?)

お礼日時:2012/02/22 23:32

大した帳簿ではなさそうなので、青色申告して、控除額を増やしいろんな経費を引いたほうが良いのでは。


ガソリン代や事務機器費や携帯電話代やネット代など仕事で使用する物がけっこうあるのでは。
所得税は先でも後でも金額は同じです。
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この回答へのお礼

確かに、大した帳簿ではありません。
でも、収入も大したものではないので、税金の支払い額等が気になってしまいます。

お礼日時:2012/02/22 23:30

No.4です。



>今回、この支払いに関しては、源泉徴収されていないので、課税対象にだけなるのかな?と思ったのです。
前に書いたとおり、課税されるだけの所得があったなら所得税はかかりますし、確定申告する場合すべての所得を申告しないといけません。
源泉徴収されていなければ、当然、納めるようになるでしょう。

>それによって、損をすることになるのかな?と。
損ということではなく、納めるべき税金です。
バレないかもしれないので申告しないといいえば、それは脱税です。
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この回答へのお礼

>課税されるだけの所得があったなら所得税はかかります

課税されないケースもあるのでしょうか。
所得から、控除を差し引いた額が、いくらだったら、という場合ですよね。

基本的なことが分かっていなくて、すみません。

お礼日時:2012/02/22 15:13

貰ってるお金は「売上」です。


経費は貴方が支払った領収書などから出します。
この計算を収支計算といいますが、これが出来ると貴方の「事業所得」が出ます。

事業所得から基礎控除額38万円のほか、社会保険料控除、医療費控除、扶養控除、配偶者控除など引いて出た課税所得に税率をかけて「納める税額」を出します。

納める税額(年税額といいます)から源泉徴収額を引いて「自分が申告所得税の納付書を作成して納付する金額」が出ます。
これを申告所得税の第3期分の納税額といいます。
一般に「納税額が出た」「源泉徴収税額を引いても追徴された」といわれてるのは、これです。

貴方の場合には年税額から引くことができる源泉徴収税額が「ゼロ」なのですから、還付が発生することはないということになります。
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この回答へのお礼

おぼろげながら、分かってきたかもしれません。

>貴方の場合には年税額から引くことができる源泉徴収税額が「ゼロ」なのですから、還付が発生することはないということになります。

説明不足でしたが、質問に挙げた以外の仕事もしております。
でも、その源泉徴収されていない会社の額に関しては、還付の足しにならない、ということですね。

お礼日時:2012/02/21 23:44

>確定申告は、源泉徴収額を申告して余計に払っている分を戻すということと、こちらが払う税金の額を出す、ということがありますよね?


確定申告は、源泉徴収されているいないにかかわらず、1年間の所得を計算し所得税がかかる場合に申告し精算(納税もしくは還付)します。
貴方の去年(1月~12月)の収入から
去年、経費、貴方が払った社会保険料(国民年金、国保など)、生命保険料控除などの控除を引き、残った額が38万円以下なら所得税かかりません。
よって、確定申告の必要ありません。
38万円を超えるなら、確定申告が必要です。

>今回、源泉徴収があった場合と比べて、戻るお金・支払うお金の収支が済んだ後は、金額がどのように違ってくるでしょうか。
よく意味がわからないのですが…。
源泉徴収されていようといまいと、所得税の額が違うということはありません。
確定申告して引かれすぎなら還付してもらい、足らないなら納めます。
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この回答へのお礼

>>今回、源泉徴収があった場合と比べて、戻るお金・支払うお金の収支が済んだ後は、金額がどのように違ってくるでしょうか。
>よく意味がわからないのですが…。

今回、この支払いに関しては、源泉徴収されていないので、
課税対象にだけなるのかな?と思ったのです。
それによって、損をすることになるのかな?と。

お礼日時:2012/02/21 23:38

消費税をもらっているのですから、貴方は外注でしょう。


源泉徴収はしません。
個人事業の開業届を出して、すべての取引先に外注にしてもらったほうが良いのでは。
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この回答へのお礼

外注です。
開業届けは出していますが、それが何に関係するのでしょうか。

お礼日時:2012/02/22 15:14

>フリーランスで仕事をしている…



具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>昨年度の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>支払い調書が送られてきました…
>源泉徴収されていません…

支払調書とは、給与や年金以外で源泉徴収した場合に、支払者が税務署に提出する法的調書であって、支払者への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
まして、源泉徴収していないのに支払調書を送りつけるのは、間違った対応です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>確定申告は、源泉徴収額を申告して余計に払っている分を戻すということと…

本質的に考え方が間違っています。
確定申告とは、自分で所得税を計算し、自分で払いに行くことです。
その際に、前払いした所得税があるなら、前払い分は引き算して考えると言うだけのことです。
引き算した結果が負数になる場合のみ、還付という形でお金が戻ってきます。
前払いしていなければ、払うのみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。

載っていると思います。
載っていると、徴収されなければいけないのですか?

>個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくり

そのように認識しております。 ×「年度」ですね。

>源泉徴収していないのに支払調書を送りつけるのは、間違った対応です。

ということは、この支払調書を提出する義務もないということでしょうか。
戻ってくるものがなく、課税の対象だけにされ、損しますか?


理屈を理解するのは、私には高度かもしれません。

お礼日時:2012/02/21 23:36

フリーランスで働いている場合、事業所得になるため、会社勤務時の給与所得と同様に考えられません。


源泉徴収されているかどうかにより支払うべき税金がわかるのではなく、税金計算上どのような所得になるかにより変わりますので。

例えば、事業所得の場合、領収書があり必要経費と認められるものであれば、収入から控除できますが。給与所得の場合、収入額に連動する給与所得控除があるため、領収書があっても必要経費は一切認められません。このようにどの所得になるかにより税金計算の仕組みが異なるため、税金は変わってきます。
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この回答へのお礼

ごもっともなことを書いてくださっているのだと思いますが、
当方、こういったことに無知なので、理解ができません。

お礼日時:2012/02/21 23:32

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