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青色申告をしています。今年になって事業所得が減り、FXや株の収入を家計の足しにしています。FXや株のわたくし個人名義の口座の利益を事業所の収入に合算することはできますか?(青色申告の控除があるので、FXや株も事業の一環とする方が、税金が少なくなりそうです。)それとも分離課税として別に申告することになりますか?

A 回答 (3件)

>FXや株のわたくし個人名義の口座の利益を事業所の収入に合算…



あなたが監督官庁から証券取引業の認可を得て、証券売買を看板に掲げているなら、事業所得のうちです。

そうでなければ、青色申告とは関係ありません。
青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに限りますので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>FXや株も事業の一環とする方が、税金が少なくなりそうです…

認可を得てからにしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。きちんと、認可を得なければダメということですね。

お礼日時:2012/02/21 10:20

FXそのものを「事業」として行ってるのなら事業所得になります。


そのような例外を除いては、FXは雑所得です。
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この回答へのお礼

短文で、明確に指摘してくださりありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 10:22

青色申告は何でもかんでも計上すると言う考えは間違いです。

まず、青色申告の事業種類は何でしょうか、又、事業規模はどの位ですか(資本金)?
基本的な事をお話します、事業所からお金を引き出して投資したものは何であろうと損益計上できます、事業所得が減って経費が減らなければ当然の事ですが昨年より減益と成ります。
事業の収入に株の利益を計上したいのであれば個人名義の持ち株を事業所に現価格で売却して置く必要があったと言えます。
今回は、青色申告 B で証券会社から送られてきた書類を見て申告して下さい。

尚、一般的に証券会社で取り扱っている商品は分離課税されていますからそこで損をしても得をしても個人名義の物は新たに申告する必要が無いと思います。(株の配当、株の売却等)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。きちんと、会計を分けたおかねでなければダメということですね。

お礼日時:2012/02/21 10:19

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