プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業で青色申告をする者です。

この度、車両を下取りに出した所、期首が178,865円でしたが下取り価格が40万円で預託金が1万円でした。
新車購入価格は247万(諸費用込)。
ただ、仕事分60%、家事分40%としております。

100%仕事分の仕訳は(旧車両の減価償却を売却する前の月までせずで仕訳)
 車両 2,470,000 / 車両      178,8665
                未払金    2,060,000
                車両売却益   231,145
となのかな?と思いますが...預託金の1万円を下取り価格に含めるのでしょうか?

お聞きしたいことは、(1)割合があるのでその仕訳方 (2)預託金を下取り金に含んで売却益にするのか

お忙しいとは思いますが、優しく教えて頂けると有難いです。
お願い致します。

A 回答 (1件)

>車両売却益   231,145…



事業用資産の売却益は、一部の例外を除いて、事業所得に算入するのではなく「譲渡所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
したがって仕訳科目は「事業主借」でないといけません。

>お聞きしたいことは、(1)割合があるのでその仕訳方…

いったん全額を計上した上で、のちに家事分を抜き出す仕訳を入れます。

>(2)預託金を下取り金に含んで売却益にするのか…

もともと預けてあっただけのものが返ってきただけ、いわば貯金を払い戻したようなものですから、収益ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切に有難うございました。サイトまで教えて頂き、嬉しです。

お礼日時:2012/02/22 09:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!