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上級公務員試験を受かってから、まず判事補になるには通常2年後ですか?

A 回答 (3件)

>難しくてよくわかりませんが、最短で東大卒業後2年はかかるのでしょうか?


大学卒業は関係ありません。
最短なら
去年までの司法試験に合格したのであれば、今年の4月から1年6か月後(来年の10月)
法科大学院課程を修了または司法試験予備試験に合格し、今年以降の司法試験に合格したら来年4月から1年後(再来年の4月)
から判事補になれます
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この回答へのお礼

なるほど。わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 17:13

判事補は裁判官に任官して10年未満の者なので、裁判官に任用されれば即に判事補です。


裁判所法43条には「判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。 」と規定されています。

裁判官は国家公務員ですが、一般職国家公務員ではないので人事院が行う国家公務員採用I種試験に合格しても採用にはなりません。
裁判官は、司法試験合格後に、最高裁判所に任用されて、司法研修所などで法律実務を修習中の者の中から、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する事になります(憲法80条1項、裁判所法40条1項)
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この回答へのお礼

難しくてよくわかりませんが、最短で東大卒業後2年はかかるのでしょうか?

お礼日時:2012/02/21 14:23

法曹界に入るのは、司法試験に受かって司法修習生に成らねば成りません。


詳しいのを貼っておきます。

司法修習生 [編集]

「司法修習生」(しほうしゅうしゅうせい)は、司法試験合格後に、最高裁判所に任用されて、司法研修所などで法律実務を修習中の者である。
司法修習生は、司法試験合格者から最高裁判所がこれを命ずる(裁判所法66条1項)。身分は公務員ではないが国家公務員に準じた地位を有するため、守秘義務・修習専念義務を負い、副業・アルバイトは許されない。行状が品位を辱めるものと認めるとき、その他最高裁の定める事由があると認めるときは、罷免される(裁判所法68条)。準公務員であるため最高裁は日本人に限るとする国籍条項を設けていたが、1977年以降は在日外国人の合格者が入所を希望した場合には「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示した上で日本国法令に従う旨の文書による誓約を求めていたが、2009年11月からこの制限は撤廃された(司法試験受験について国籍条項はない)。
記章(バッジ)は、筆記体大文字の「J」を図案化したものである。「J」の由来は、法学者・法学生を意味する jurist である。ラインが全て繋がるように描かれ、それぞれの囲みが検察官・裁判官・弁護士を表す赤・青・白の3色で塗り潰されている。この色分けは、旧憲法下での司法官、弁護士の職服の刺繍の色分けがもとになっているといわれる。
配属先は実務修習を行う地方裁判所であり、司法研修所へは出張の扱いである。
司法修習生は、国家公務員と同じく国から給与を支給される(裁判所法67条2項)。国家公務員一種採用者と同等額(本俸20万4200円に各種手当)が支払われる。しかし、通常の公務員と異なり、官舎を利用することはできない。司法修習期間中、1度ないし2度の転居がある。旧試験合格者は前期修習終了後に和光市の司法研修所から実務修習地へ、実務修習終了後に務修習地から後期修習が行われる司法研修所へ、新試験合格者は実務修習地から司法研修所へ行く点は全員について共通であるが、実務修習地によっては司法研修所から再び実務修習地に戻る。
また、当初、2010年11月採用の修習生(新第64期)からは給与支給を廃止し、最高裁が無利息で生活資金を貸与し修習後にこれを返済する制度となる(平成16年12月10日法律第163号参照)予定であったが、新64期修習開始(2010年11月27日)間際の2010年11月26日に日弁連などの要求から議員立法で給与制を1年間延長する裁判所法改正法が成立した。これに先立ち、衆議院法務委員会では今後1年間で司法修習生に対する経済的支援の在り方について政府と最高裁判所に検討するよう求める旨の決議が採択された。なお、貸与制が実施された場合、新64期修習生から適用される予定で制定された司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 14:21

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