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警察官職務執行法2条2項に基づく任意同行(行政警察目的の任意同行)と司法警察目的の任意同行のでの区別がつきません。

司法試験の過去問や予備校の問題では司法警察目的の任意同行の事例として処理しています。
田口先生の教科書でもはっきりと区別の仕方が書いてありません。
実務では厳密に区別しているのでしょうか?
また、司法試験の答案上は警職法の任意同行は検討しないで、司法警察目的の任意同行での任意同行が実質逮捕にあたるかから検討すればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは!


実務上は,強制にならないように配慮しながらも,腕をちょっとひっぱって任意で同行を促すレベルを限界点としています。
日本国憲法の基本的人権をイメージすれば,この辺が妥協点ですぞ!
田口先生とか,そんなの関係ないと思います。ごく常識的な法律センスで考えれば自ずと分かると思います。
 司法試験ですけど,私の先輩がやっとの思いで受かりましたが,ご質問者様レベルでは,よほど頑張らないと受かりませんよ。。。たくさん勉強すれば合格するという者ではなく,法律のセンスの問題です。。。私は法律は嫌いじゃないですけれども,とても受からないと思ってやめました。

この回答への補足

任意同行の限界の問題を質問してるのではなく、行政警察目的と司法警察目的の任意同行の区別について質問しています。

むしろ常識的な一般人の考え方では刑事訴訟法的には違法でも合法と判断するケースが多いと思います。
判例はかなりの程度実体的真実発見の見地を強調して合法としていることが多いような気がするので基本的人権をイメージしただけで判断できるとも言えないと思います。

あと一応中堅以上のロー生なのでやめるとかいまのところは考えていません。

補足日時:2008/12/18 22:35
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