プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。当方20代で会社員をしています。

先日、簡易裁判所から特別送達で手紙がきました。
内容は3年前に消費者金融で借入した30万円を払えというものでした。

このまま放置したら裁判では相手側の言い分が認められ給与などの差し押さえが
適用になり差し押さえられると理解しています。

そこで質問なのですが、このまま放置して裁判で負けた場合、給与の差し押さえと
預金の差し押さえ、動産・不動産の差し押さえをされると思うのですが
1.私は、家族と同居中でして、家の名義も親の物となっています。
この場合、私の部屋の物以外の現在住んでいる両親の家の物(家や両親名義の車、家具、テレビ、PCなど)も差し押さえの対象になるのでしょうか?
2.それと給与は銀行振込なので預金差し押さえになり預金残高全額を差し押さえになると思うのですが、
私の月の給与は30万もありません。(大体手取り15万くらい。)その場合、返済金額の30万円になるまで銀行は凍結され差し押さえし続けるのでしょうか?(約2ヶ月間の凍結)

以上の2点が気になるのですが、お知恵を貸してください。

予定では、裁判に出頭せずに答弁書で分割の支払いにしてもらう予定です。
ですが、相手側がこれを認めなかった場合、一括では払えないので差し押さえが実行されてしまうかと心配です。
最悪の場合、任意整理や自己破産を考えています。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1. 現在の実務では動産(家具、テレビ、PCなど)は差押の対象とはなっていません。


「差押しない」と言うことです。
2.給与の差押と、そこから振り込まれた銀行預金の差押では、全く、手続きが違います。
前者は、手取額の4分の3だけ差押となります。それは請求額に満るまで続きます。
後者は、預金額が請求額に不足なら全額を、請求額を超えるならば請求額まで差押となります。
その後の出し入れは自由です。
なお、総額30万円は、極めて少額の部類に入りますので、例えば、月1から2万円の支払いで債権者も承諾してくれると思います。
強制執行を考えるより、その方が賢い方法です。
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裁判で、被告が支払うべき債務と認めるという判決は、被告が支払を履行する義務がありますよと法的に認められたということです。


が、世の中には判決を無視して開き直る被告がいます。

開き直ってしまった被告に対し、原告は、別途差し押さえ措置等の裁判を起こして、判決で認められた債権を回収するのです。

内容から判断するに、以前に電話や郵便で返済の督促があったはずです。
あなたが開き直ってしまったから裁判をおこされた・・今がこの段階です
そして、今後の展開としては
裁判で敗訴しても、まだ開き直って払わない
差し押さえの裁判を起こされる
差し押さえが実行される

ですから、あなたが今後は開き直らない限り、差し押さえを心配する必要はありません。


今からでも遅くないので、消費者金融と分割払いの交渉をされたらどうですか?
消費者金融も好きで裁判してるわけではありません
話し合いがまとまれば、裁判を取り下げてくれるでしょう。

それから、他に借金がないなら、30万円程度で自己破産は、収入のある20代会社員に普通認められません。
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1 ならない



2 
>消費者金融で借入した30万円を払えというものでした。

ということから、支払い終えるまで、口座凍結。

給与につき、差押禁止額があります
以下参照
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/kyuuryou.html
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