平成12年に父が亡くなり、平成13年に遺産分割協議、相続税申告、納税をしました。
ところが、申告の4カ月後に税務調査が入り、兄名義の預金の一部が父の名義預金という指摘を受け、私に内緒で修正申告がなされていました。委任状、修正申告書は偽造によるものです。その事実を知ったのは、平成21年になってからです。
私は、不当利得返還請求をしましたが、兄は「預金は引き出しているが、自分の分から引き出している。総額で名義預金以上の残高があるから遺産として残っている。従って、不当利得では無い」と主張しています。
しかし、10年間、兄の名義のままだったと言うことは、金融機関から利息を得ている訳ですし、不当利得に当たらないことは納得できません。
私は、法定利息5分の利息を付けて、法定相続分を要求しています。
預金は、例えでいえば、バケツの水に牛乳が混ざった状態で、水だけ取りだすことは出来ないのと一緒で、名義預金は遺産として残っていると言う主張に納得が行きません。(水が兄の預金、牛乳が父の名義預金)
このような場合、不当利得には当たらないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
補足よみました。
ようするに、「利息」がほしいのですね、これで問題の所在がわかりましたので解決するはずです先ほども申し上げましたように、貴方の法定相続分の預金債権は、被相続人の死亡後に当然に分割債権となって貴方に確定的帰属しています。(判例)
・不当利得の可否
まず、これは無理です。兄の言い分は比喩として不適ですが、不当利得構成はどうみても無理です。
理由は、不当利得には、「貴方の損失」がなければならないところ、兄のいうことが正しければ、貴方の法定相続分まで侵害して浪費していないということになり、「貴方の損失」はありえません。
仮に、兄が法定相続分を侵害していた場合であっても、銀行が間違った債権者に弁済したということで(478条の問題は別として)貴方は、銀行に法定相続分の預金債権を有している状態なので「貴方の損失」がありません。
・法定利息分について
以下のとおり、不当利得はどう見ても成立しないので法定利率の請求は無理となります(銀行に478条成立すればありうるが、質問からそこまで読み取るのは無理)
・法定相続分の預金債権と預金利率(法定果実)
しかし、お金は兄が管理しているだけですから、5%の法定利率は無理でも、預金債権としての「法定果実」としてなら貴方は獲得できます。この場合、法定相続分の預金債権と被相続人の死亡から現在までの法定果実としての利息分を、あなたは取得しています。
・結論
相続人の地位に基づく預金債権行使としての「銀行」に請求できます。念のため。「銀行」にですよ。
何度もご回答いただきありがとうございます。
やっぱり、不当利得返還請求は無理なのですね。
私は、法定果実が自分の損失だと思っていました。
請求先が兄では無く銀行に、という意味を教えていただけると助かります。
すでに、10年経っていますので、預金利息は兄が得ていると思いますし、
どのように言って銀行に請求すれば良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
私は、不当利得ではないと思います。
(兄の言うとおり)不当利得と言うのは、法律上の理由がないのに自分のものにした場合なので、今回の場合は、水と混ざっているだけで、水と牛乳は別な所有権と思います。
従って、牛乳だけ、その分がわかれば、その分の内、法定相続割合だけ共有物分割請求すればいいと思います。利息も同様な考えで請求できると思います。
今回の場合、法律構成に問題があるだけで、現在の訴訟のなかで、請求原因の変更だけで継続できると思います。
No.1
- 回答日時:
>私は、法定利息5分の利息を付けて、法定相続分を要求しています。
質問の趣旨もわからないし、兄のいっていることも意味不明です
まあ、よくわかりませんが、おおむね理解できた範囲でお答えします
判例は、「預金債権は相続開始後に、遺産分割を経ずとも当然に分割債権(民法427条)となり、各相続人に帰属する」と、断じています
つまり、兄の主張は失当であり、貴方は、法定相続分に応じて、金銭債権及び相続開始以後の年5%の利息につき不当利得返還請求ができます。
この回答への補足
兄の言い分は、兄の預金残高が、私の法定相続分以上あるので、私の権利を犯していない。だから、不当利得にはならない。今からでも法定相続分は渡す。という言い分です。
私は、法定相続分は当然のこと、10年間の期間の利益(利息)も獲得できて当然、との主張です。
分かりにくい質問で申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございました。
ご回答は、的を射たものでありますので、大変参考になりました。
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