【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

脱税が発覚すると、さかのぼって追徴されますが、その場合、社会保険料や厚生年金も誤魔化していた可能性があります。(国民年金は所得に関わらず、一定ですが)

給与額を偽って低く申告していて、その結果、社会保険料や厚生年金額も低く抑えていたことが発覚した場合、これらも遡求されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険料や厚生年金額は、給与額に応じて控除されます。


したがって後日脱税行為が発覚しても、それは給与所得以外として認定されます。

つまり、後日社会保険料や厚生年金額の追加徴収はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険や年金は追徴されないんですね。

脱税とは少し違いますが、小規模な会社において、社長が意図的に自分の給与を低く抑えることにより、
他の役員、社員の給与も低くし、その反面、社長のみ生活費を会社まる抱えにして、可処分所得から出ていくお金を極力減らすことができるようにできるしくみ、ってのはずるいですよね。
人に上に立つ人間なら社会保険料もキチンと払ってもらいたいものです。

お礼日時:2012/02/29 18:27

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