平成22年分の確定申告で、株式譲渡損を5万円ほど申告しています。
逆に23年は25万円ほど株式譲渡益が出ました。
これを確定申告で前年の損と通算して申告した場合、源泉徴収税が若干戻ると思うのですが、一方で住民税の上昇になるのではないかと懸念しています。
ちなみに、特定口座(源泉徴収あり)を使用しています。国内上場株式です。また他に給与所得があります。
つきましては。
(1)「23年の譲渡益マイナス前年の損」である20万円が、給与所得と合算されて住民税の課税対象となるかどうか?
(2)(損益通算をあきらめて)今年、株式譲渡所得の申告をしないことは可能か?
を教えてください。検索したのですが、ピッタリの質問・回答が見つかりませんでした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>第3表や…
62、63、71、79欄に 0。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ほかに「申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」も提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>23年の「特定口座年間取引報告書」の提出…
しません。
>すると利益が出ていることが分かってしまうのですが…
分かろうが分かるまいが、源泉あり特定口座である以上、申告するかしないかは任意です。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>国税庁の作成画面で作ってゆくと、昨年の利益を申告して損益通算になってしまうのですが。
どこかを記載省略するのでしょうか?
できるはずです。
収入も所得も「0」を入力すればいいはずです。
私は、実際繰越控除の申告をHPから作成したことはありませんが、そこから作成した繰越控除だけの分離課税の申告書を見たことはあります。
No.2
- 回答日時:
>(1)「23年の譲渡益マイナス前年の損」である20万円が、給与所得と合算されて住民税の課税対象となるかどうか?
いいえ。
株の譲渡所得は分離課税なので、給与所得と合算はされません。
ただし、「分離課税」として課税されます。
20万円に対して3%の課税です。
ただ、損失分の5万円に対しても3%源泉徴収されているので、その分は引かれます。
>(2)(損益通算をあきらめて)今年、株式譲渡所得の申告をしないことは可能か?
繰越の申告は必要です。
ご回答ありがとうございます。整理できてきました。
NO.1の方にもお聞きしているのですが、「繰越の申告」方法がわかりません。
国税庁の作成画面で作ってゆくと、昨年の利益を申告して損益通算になってしまうのですが。
どこかを記載省略するのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>(1)「23年の譲渡益マイナス前年の損」である20万円が、給与所得と合算されて…
株の譲渡は申告分離課税ですから、給与所得との合算はありません。
20万円から源泉徴収として市県民税分が 3% 先払いになっています。
申告すれば、本来の税率 10% との差 7% 分が今年 6月以降に徴収されます。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zei …
>(2)(損益通算をあきらめて)今年、株式譲渡所得の申告をしないことは…
一昨年の損失を今年も来年も繰り越さないのなら、申告しなくてかまいません。
昨年分 (今から申告する分) は相殺しないけど、来年まで保留したいというなら、損失を繰り越すだけの申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
さっそくのご回答ありがとうございます。頭が整理できて来ました。
ところで、「損失を繰り越すだけの申告」は具体的にはどのようにするのでしょうか?
第3表や23年の「特定口座年間取引報告書」の提出は必要なのではないでしょうか?
すると利益が出ていることが分かってしまうのですが、それでよいのでしょうか?
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