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2006年の3月に某地方公務員を退職しました。その組織には4月から勤務しており、給料も4月から一ヶ月分出ていて、要するに3月に退職した場合、勤務した月に先に振り込まれた給料を返還しないといけないらしいのです。

その通知が退職して半年も経った後に来たのでお金がなくて今日まで支払わないまま来てしまいました。給料以外にも勤めていた時に引っ越しをして、定期代金が変わった際の差額も請求されましたが(これは2005年のもの)両方とも今満額支払わなくてはいけないのでしょうか?

合わせて40万近くの大金で、すぐには用意できません。これまで何度となく催促状が来ましたが一度も応じていません。むこうは分割でも良いと言ってくれているのですが、もし時効で支払わなくてすむならば支払いたくないのです。

すでに6年経過している事もあり、支払わない場合には訴訟への手続きをする事になると言われています。法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

他の回答者が,請求書を送り続けていたら時効は完成しないと書かれていますがこれは明らかな誤解です(失礼の点は平にご容赦)。

通常の請求書の類いでの催告(さいこく。請求とほぼ同じ意味。)によって時効が延長されるのは1回だけで延長される期間は6か月に過ぎません。「裁判上の請求」(訴訟、調停の提起、差押、仮差押など)をしなければ、時効は中断しません。(民法153条)同じ誤解をされておられる方がとても多いので要注意です。
さて、問題はこの場合の時効期間です。
色々な考え方がありえます。
(A説)労働者の給料請求権の時効と同じで2年
(B説)不法行為に基づく損害賠償と見ると事実を知った時から3年
(C説)会社(生まれつきの商人)の債権なので商事時効5年
(D説)一般の民事時効10年
などがあるでしょう。私はD説でありおそらく実務ではD説が強そうな気がしますが、他の説も間違いとは言い切れないでしょう。こちらの回答者の方はC説が多いようですね。
6年くらい経過しているので、A説(2年)、C説(5年)だと既に時効完成、D説(10年)だと時効はまだ完成していないことになります。B説(知ってから3年)だと、会社がミスに気づいたのがいつだったかによって結果が左右されることになります。
そこで、私ならどうするかというと、
「A説を主張し時効を援用する。仮にそうでないとしてもC説だからということでやはり時効を援用する」という2段構えの主張を立てて、内容証明郵便で時効援用の意思表示をします。
「お前はD説なんだろう。そのを本心を隠して、A説だのC説だの言い立てるお前のご都合主義は実にけしからんぞ。」というお叱りもあるかもしれません。しかし、世の中そんなもんでしょうよ。あなた(質問者)にとってどういう主張が有利になるか(通りやすいかという点も含めて)ということだけを考えての意見ですから、細かい矛盾はご容赦願います。
話を元に戻しましょう。実は、会社はその内容証明を見てあきらめる可能性がかなり高いと見ております。(違ってたらゴメンね。しかし、D説に立つ私が会社から法律相談を受けたとしても、「訴訟はやめとけ。」とアドバイスするような気がするのです。会社は40万円あなたに給料を払ったことにより、利益が圧縮され法人税を安く納めています。損しているだけではないのです。判決で勝っても事実上回収できなかったりすると裁判経費以上の損が出てしまうことがあるかもしれません。40万円だと費用倒れの危険もなくはありません。)
もし、裁判を起こされた場合は、答弁書で同じ争い方をし、証拠としてこの内容証明郵便物と送達証明書を提出します。このようなケースでは裁判所から強い和解勧告がありますから、そこで裁判所のご意見をよく聞いて歩留まりのよい和解を考えればよいのです。(裁判所の前まで来たら、自説に固執して頑固すぎる対応はしない方が身のためですよ。)
地元の弁護士の相談して弁護士名で内容証明を出してもらうのがお勧めですね。
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この回答へのお礼

解りやすい回答をありがとうございました!参考にさせていただきよく検討し、対処したいと思います。

お礼日時:2012/03/01 16:36

回答の修正


あなたの質問文に「地方公務員を辞めた」と書いてあるのを見落として、会社を辞めたという頭で商事時効云々と書いてしまいました。訂正します。
もっとも自治体の債権の時効も5年ですから、回答の大筋は変わらないと思います。
相手が自治体だと、会社の場合以上に、内容証明をきっちり出しておけばたぶん訴訟は起こさないと思いますね。
失礼しました。
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この回答へのお礼

>もっとも自治体の債権の時効も5年ですから、回答の大筋は変わらないと思います。

そうなんですね、ありがとうございます!

お礼日時:2012/03/01 16:38

残念ながら時効になるにはほど遠いですね。


>これまで何度となく催促状が来ましたが一度も応じていません。
この催促状の最後が届いてから5年経過が時効の条件
出来れば
>すでに6年経過している事もあり、支払わない場合には訴訟への手続きをする事になると言われています。
この手続き前に分割支払いの話し合いをされるべきかと。
どちらにしろ裁判になって「給与の差し押さえ」されるので「支払う」事には変わりありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/01 16:40

究極の素人です


専門家ではありません

あまりいい加減な回答はすべきでないと考えます
利息が複利計算になることはありえません

思うに、時効問題は公務員試験の試験範囲です
あえて、ここで質問するほど難しい問題ではないと考えます

時効
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9_ …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85% …
http://www.naiken.jp/law_min2_jiko.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/01 16:39

相手から支払いの請求が来ているのなら、10年経過しようが20年経過しようが永遠に時効は成立しませんよ。


(解っていない方が多いようですが、時効って言うのは相手が諦めたり忘れていたりして何の請求も来なくなってから最後の請求日を起点として時効の経過年数の計算が始まりますので、継続的に請求が来ているのなら何年経ってもずーっと時効にはなりません)

早々に相手の会社の給与担当と話し合いをして分割による支払い方法を決めたほうが良いです。

訴訟になれば元金の40万円だけではなくて、元金の40万円に延滞利息(法定金利)を上乗せした金額を払わなくてはならなくなりますので注意してください。

最低でも訴状が届いてから、その訴状に明記された支払期日を過ぎた時点から延滞利息の上乗せ計算が始まります。
裁判になった場合は、悪くすると初めに督促状が届いた日を起点にして延滞利息を含めた金額を請求される可能性もゼロでは有りません。
その場合には、毎年毎年の延滞利息と利息の福利も加算されますので請求される金額は数百万円単位になる可能性も有ります。

訴訟を起こされる前に、早急に支払いの話し合いを進めないととんでもない事になりますよ。
(訴訟になったら払えばいいなんて思い違いは命取りです、訴訟の場合は確実に元金よりもかなり多い金額を払わされる事になりますので注意してください)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/01 16:39

5年間で消滅時効となりますが、相手が「分割でも良いから」と言ってきた時にその条件で支払いの意思があるような内容を伝えてしまっていたら、その時点から更に5年経たなければ消滅時効にはならない可能性があります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/01 16:54

5年間で時効になります。


ただし、請求が途絶えてからになり、請求がされているのであれば、継続中になり時効にはなりません。
なので、2007年2月以降まったく請求されていなければ時効です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/01 16:55

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