No.1ベストアンサー
- 回答日時:
解体する場合には、その家の所有権移転登記えお行って、解体後所有者が滅失登記するのが基本です
土地の引渡し時に、土地の買受人ではない名義の建物が残っているとローンの場合には貸付が留保されることがあります
ローンが無ければ売主買主の契約しだいです、
土地引渡し後買主が解体し、売主が滅失登記することでも問題はありません
が トラブル防止のためにそのことを契約に盛り込むか、別途 覚書等を交換し証拠を残しておく必要があります(どちらかと言うと買主の権利保存行為)
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
ちょっと勘違いしてました。建物は未登記ではなく現状登記しているが所有権の移転登記は行わないということですね。
>建物滅失登記の委任状を渡すだけで、印鑑証明書はいらないのでしょうか?
土地家屋調査士宛の委任状だけです。押印も認印でOKです。
取引時に、滅失後の登記完了証か登記事項証明書のコピーを送ってもらうよう、依頼しておきましょう。
No.4
- 回答日時:
不動産業者ですが、仲介業者が介入しての売買であれば、売買契約書の特約欄などにその旨記載されますので、その事について特段用意するものや、必要書類などはありません。
契約書のその部分の内容を良く理解して確認して下さい。
解体するのが確定している未登記建物をわざわざ表示や保存をかけたり、登記済みでも移転したりは、しないことの方が一般的です。
只の費用の無駄になるからです。
解体工事完了日のみ、年内の期日を入れてもらわないと来年も質問者さんへ固定資産税の割賦が来てしまいますので、約定に期日は入れてもらいましょう。
この回答への補足
解体後に買主にもらう書類?証明書?はありますか?
建物滅失登記の委任状を渡すだけで、印鑑証明書はいらないのでしょうか?
質問ばっかりですいません。
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