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先日、入居時チェックリストを記載したのですが、
不動産担当者に追加の文言を記載して頂きました。

後日、不動産担当者の記載部分で文言の誤りを発見した為、
修正箇所を修正して頂いたのですが、
修正印として捺印する際に、シャチハタの印鑑で捺印されました。

その時は、気づかなかったのですが今回の場合、
修正印の効力はあるのでしょうか?
修正印は有効になるのでしょうか?

本来、修正印とはシャチハタ以外の印鑑で捺印するものだと思い、
修正した文言が有効にならないと考えると
とても心配になっています。


不動産から「シャチハタで押します」、「シャチハタでも問題はございません」等
の説明はされていません。

お恥ずかしいですが、
どなたかお詳しい方、ご回答をお願い致します。

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

印鑑とは、本人の意志によるものかどうかを判断する一つの要素に過ぎません。



三文判もシャチハタも実印も本質的な法的効力は同じです。

ただ、本人によるものかどうかの証拠能力が違うのです。
実印だと本人によるものだという有力な証拠になります。
実印でも他人が勝手に押したのなら無効です。

三文判、シャチハタ、実印いづれも本人が押したのなら効力をもちます。
問題は、本人が押したかどうかの争いになったとき、証拠能力に違いが出てきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>三文判もシャチハタも実印も本質的な法的効力は同じです。
本質的な効果が一緒なら安心できます。

本人に直接捺印して頂いたので、証拠も十分だと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/16 18:36

補足します。



>修正箇所を修正して頂いたのですが、
ということは、自筆ですね。
シャチハタでも有効なのですが、加えて筆跡という証拠が揃っているのですから、有効性の争いになっても、貴方が圧倒的に有利ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とても安心することができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/21 16:05

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