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2年ほど前に、知人に頼まれてお金を貸しました。
ほんの僅かな金額だったので、相手がその場で「借用書を書くよ」というのを、
文面を確かめもせずに受け取りました。
その後、期日を過ぎても返済は行われず、踏み倒されてしまいました。

特に請求する気もなく、何気なくその時の借用書を見直して驚きました。
貸した側(つまり私です)の名前が書いてないのです。
相手に悪意があるとは考えにくく、多分書き忘れたのだと思います。

さて、皆さんにお聞きしたいのですが、この借用書は無効なのでしょうか?
今後の参考とするため教えて下さい。

質問の主旨としては、「効力のある借用書の書き方」を教えて欲しいという事ではなく、
単純に「貸主の氏名が欠落している」事がどう評価されるだろうかという事です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

借用書だけでは、貴方との関係は不明なので、直ちに有効ではないです。



が、一定の証拠能力は持ちます。
誰かからお金を借りたのは確かなのですから、その誰かが貴方だと分かれば合わせて一本です。
例えば、その日付のときに貴方と会っていた・・
あなたと特定できる文言が含まれていた・・
などなど

もちろん、争いのある場合、合わせて一本かどうかは裁判官が判断することです
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この回答へのお礼

「無効なのか」という私の聞き方が抽象的すぎて、どう答えるべきか皆さんを悩ませてしまったかもしれません。「記名のある物とない物とでは、どんな違いが生じるか」などと聞けばよかったですね。
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 00:51

貸主の氏名が欠落している借用書でも有効です。


貸し主が不明なら、借用証の所持人が債権者と推定されます。
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この回答へのお礼

小額だし、相手の助けになるなら返してくれなくてもいいかなと、実に軽い気持ちで貸したのですが、せっかく書面を受け取るのなら、しっかり確認しなくては意味がないですよね。「記名がないけど私です!」などとわざわざ主張しなくてもすむように、今後は最初から注意して行動しようと思います。

どなたのご意見も有益だと思いますので、一番早くお答え下さったbikeibiさんをベストアンサーとさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 00:49

借用書があろうが、無かろうが、契約は


有効です。
口約束でも、契約は有効に成立しますから。

借用書は、契約があったことを証明する証拠
にすぎません。

だから、その借用書に貸し主の名前が無くても
契約は有効です。

ただ、貸し主の名が記載されていないと、証拠上
不利だ、ということです。
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この回答へのお礼

借用書の文面を初めて読んだ時、「あれ?何か足りないぞ」と感じて、その後私の氏名がない事に気付くまで数分間かかりました。「自分が持っているのだから、自分宛に決まっている」という強い思い込みがあったようです。受け取ってすぐに読んでも、軽率な私は気付かずにいたかもしれません。

どなたのご意見も参考になりました。最初にお返事を下さったbikeibiさんをベストアンサーとさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 00:50

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