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FXが、2012年1月の決済分より、分離課税適用になりましが、2011年までの、青色事業所得者としてのFXの繰越損失は、2012年分の確定申告においてどのように取り扱われるのでしょうか?
青色事業者としてのFXの繰越損失は、他の総合所得のみ相殺が可能となってしまい、分離課税が適用のFX所得とは相殺が無理になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>青色事業所得者としてのFXの繰越損失…



って、あなたは監督官庁から認可を受けている証券取引業者なのですか。

自分のお金を FX で運用しているだけなら事業所得などではありませんので、青色申告かどうかは関係ありません。

従来から FX で損失繰越が認められるのは、申告分離課税である取引所取引の場合のみであり、今後は店頭取引でも申告分離課税になるだけです。
したがって、以前から損失繰越が認められていた取引所取引の FX については、今後も同じ扱いのままです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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