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今度、会社の転勤でアメリカに赴任します(おそらく5年程度)。サラリーはアメリカでドルにてもらいます。

日本にある自宅は、貸すので、日本で円の家賃収入が発生することになりそうです。

現在
(1)生命保険に加入(支払い保険料は年額99,000円)
(2)個人型確定拠出年金
(3)自宅に地震保険
に加入しておりまして、いままで毎年、日本の確定申告(イータックス)で支払い保険料・掛金を所得控除してきました。

今回、アメリカに赴任後は、どちらの国でどのような確定申告をする必要がありますか(両方の国でやる?)?その時に、上記の(1)~(3)は控除できるものなんでしょうか?(もし、所得の多寡によって、控除ができるかできないか決まるのであば、それも教えてくれるとありがたいです。)

A 回答 (3件)

会社の転勤なんですね。



日本の会社からの所得なので日本の確定申告で充分です。

1は個人年金の契約をしてなければ5万円の控除です。してれば2倍だが。

2と3は控除可能です。

アメリカ在住者や日本人でもアメリカでの企業から給与をもらってる場合は

アメリカでの申告が必要です。

サラリーマンで会社の籍が日本にあって転勤なら国内の収入と見ます。

よって日本の確定申告のみで大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

日本本社の100%子会社ですが、アメリカの法人(出張所ではなく)に転籍して、そこで給料をドルでもらうことになります。

それでも、日本の確定申告のみになりますか?

お礼日時:2012/03/12 14:58

アメリカの企業に転籍なら給与収入はアメリカでの申告に



なりますね。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます!

整理すると:

●アメリカでの確定申告
・アメリカで受け取るサラリー

●日本での確定申告
・日本での家賃収入
(1)生命保険の支払い保険料(年額99,000円)
(2)個人型確定拠出年金の掛け金
(3)自宅/地震保険の保険料

というかたちですね。(1)~(3)は全額控除できるということでしょうか?

お礼日時:2012/03/14 15:04

還付はありませんが、所得控除としては有効です。

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