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こんにちわ。

近々、新規オープンするテナントの広告制作につき、現地の写真撮影を行います。

テナントは4車線ある国道沿いに位置しており、撮影はプロではなくスタッフがデジカメで行う事になっております。

そこで、このテナントの外観全体を撮影しなければならないのですが、テナントが位置する側の歩道からでは全景が収まらず、対面側の歩道からは、中央分離帯の植林が大分背丈のあるもので、なお且つ間隔が相当小幅に植えられているため、テナントが殆ど写りません。

最も理想的に全体をとらえることが可能なのは、この中央分離帯にある植林の間から撮影を行う事なのですが、通常は歩行者が進入してよいエリアではなく、公に広告媒体で使用するものなので、問題のないように実現したいのですが、どのような確認が必要か、若しくは方法があるでしょうか。

道路そのものの使用(車の走行を撮影)や公共施設での撮影は、所管の機関や管理団体に申請するものと、他の方のご質問から読み取れるのですが、今回のような道路からクライアントが所有する敷地の対象物を撮影することにおいては、警察署へのご相談でよいものでしょうか。

経験が浅く、ご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

公道にての撮影には、所轄の警察署に、道路使用許可を得る必要があります。


撮影可能な時間帯(恐らく交通量の少ない早朝)が指定されるかと思いますが、分からないことは聞けばよいかと。
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この回答へのお礼

ひと押しの確認がほしく投稿してしまいました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/12 11:04

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