1つだけ過去を変えられるとしたら?

姉夫婦の年の差婚の年金について質問です。

義兄(昭和26年生まれ、もうすぐ61歳)、妻である姉(40代、パート勤め)です。

義兄が嘱託で勤務していた会社を退職するので、この4月から年金生活になります。

妻である姉はまだ40代前半で、2年前からパート勤めをしています。(年収は200万円程度です。)

子供は2人(中学生1人・小学生1人)います。

先日、保険の外交員さんから、「加給年金」というものの存在を知りました。
姉たちはこれに該当するのではないかと思い、調べてみましたが、今一つわかりませんでした。

・姉とその子供たちは加給年金の給付の対象とみなされ、義兄の年金の給付に上乗せされるのでしょうか。
・また、その金額はおよそいくらなのでしょうか。
・そして、どのような手続きをすればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

> 義兄(昭和26年生まれ、もうすぐ61歳)、


加給年金は、後述する前提条件も必要ですが、そもそもが定額部分と呼ばれる年金を受給していることが必要です。
昭和26年生まれの男性の場合には、60歳以降65歳未満までの間は「定額部分」は支給されないので、65歳以降となります。
[支給開始年齢] http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/k …

> ・姉とその子供たちは加給年金の給付の対象とみなされ、
> 義兄の年金の給付に上乗せされるのでしょうか。
前提条件として
 ○義兄は厚生年金に20年以上加入していた
 ○お姉さまは、夫である義兄の収入によって生計を維持していた
この前提条件が成立した上で、
1 現時点でお姉さまが厚生年金に20年以上加入していないのであれば、加給年金の対処となります。
2 お子様は18歳到達後の最初の3月31日に達するまでは、加給年金の対象となります。

> ・また、その金額はおよそいくらなのでしょうか。
対象となる妻が居ることに対して
 ¥394,500[H23年度の数値です。特別加算を含みます]
対象となる子供の数が2名以内のとき
 ¥227,900×対象となる子供の数
【参考となるホームページ】
 http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa0 …

> ・そして、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
特別に異なる手続きは不要です。
義兄が老齢厚生年金の受給手続きを行う際に、その申請用紙の適切な欄に記入すれば自動的に処理されていきます。
[用紙の雛形]http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/pdf/19 …
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。65歳の定額部分がもらえるまでは無理なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 17:16

とりあえず、60歳以降65歳未満の間、


以下にお示しする「特別支給の老齢厚生年金」を考えることができるので、
それに絞ってお答えしておきたいと思います。

60歳以上(このご質問では義兄さんのこと)で、
(1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている
(2)厚生年金被保険者期間が1年以上ある
ということによって、老齢厚生年金の受給資格を満たしている方には、
65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

65歳以降の、本来の「老齢厚生年金」とは別のものです。

特別支給の老齢厚生年金の額は、
報酬比例部分と定額部分を合わせた額となっています。

報酬比例部分は、65歳以降の、本来の「老齢厚生年金」に相当する部分、
一方、定額部分は、65歳以降の「老齢基礎年金」に相当する部分です(注)。

注:
特別支給の各部分は「老齢厚生年金」や「老齢基礎年金」そのものではない。

ただし、
昭和16年4月2日以降生まれの男性(女性は「昭和21年」と読み替え)は、
定額部分の支給開始年齢が引き上げられ、
さらに、昭和24年4月2日以降生まれの男性(同「昭和29年」)からは、
報酬比例部分だけの支給となっています(下記PDF参照)。

http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/k …

報酬比例部分はひとりひとり異なります。
それまでの報酬(給与等)の額と被保険者期間が反映されたものです。

昭和26年生まれ、ということは、定額部分の支給はありません。
また、定額部分の支給がないと、加給年金は付きません(下記URL参照)。

http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/roure …

特別支給の老齢厚生年金における加給年金は、
定額部分が支給されている場合に限って、付きます。

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるか、
又は、40歳以降(女性は35歳以降)の同期間が15年以上あるときに、
その人が、定額部分の支給開始年齢に達した時点で、
その人に生計を維持されている人(年収850万円未満)がいれば、
以下のような加給年金額が付きます(下記URL参照)。【★】

65歳未満の配偶者 ‥‥ 22万7千円/年
18歳到達年度の末日までの間にある子 ‥‥ 22万7千円/年(2人目まで)
(3人目以降は、7万5千6百円/年)

http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/roure …

65歳以降(お義兄さんが65歳以降のとき)については、
上記【★】の要件を満たしていさえすれば、加給年金額が付きます。
また、生年月日に応じて、配偶者に対する加給年金額に特別加算があるので、
そのことも併せて考えてゆく必要があるかもしれません(下記PDF参照)。

http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/t …

加給年金の対象者となる方がいるとき(【★】のようなとき)は、
「加給年金額対象者あり」のときの専用請求書を用います(下記PDF参照)。
(「特別支給の老齢厚生年金」をあらかじめ受けていた人の場合)

http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/rorei195-4.pdf

その他、いろいろとややこしいものも多いかと思われますので、
よろしければ、適宜、年金事務所の窓口で相談されるようにおすすめ下さい。
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