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来年、満60歳となり特別支給の老齢年金の受給権を得ます。
しかし、現在私は妻の扶養家族(健康保険上の)になっており、その年金を受給すると年収が180万円を超えてします。
そこで、このまま妻の扶養家族であり続けるために、特別支給の老齢年金の申請を(3年間ぐらい)遅らせ、しばらくはもらわないようしたいと思いますが、何か問題が生じますでしょうか?
年金の申請は5年間さかのぼってできる! と聞いていますが・・・

A 回答 (2件)

 #1です。

繰下げは特別な手続きがあるわけではなくて、裁定請求をしないということですから、同じことです。

この回答への補足

では、裁定請求をわすれたらどのようなるのでしょうか?
申請期限はいつまででしょうか? 5年間は有効では?

補足日時:2007/12/10 19:39
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 こんにちは。

年金の裁定請求(申請ではないです)が5年までの繰下げ(支給開始時期を先延ばしすること)ができるのは、65歳から支給される老齢厚生年金や国民年金の老齢基礎年金であって、特別支給の老齢厚生年金はできません。関連のサイトを貼ります。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060127 …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「特別支給の老齢厚生年金」を繰り下げるという意味ではなく、ただ単に申請を忘れ?、受けとる申請をしない!というだけなのですが・・・

この場合いかがでしょうか?

補足日時:2007/12/10 15:01
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