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三年前の源泉徴収表がでてきました。
当時、正社員以外でバイトをしていたのですが、その時の収入が正社員が300万ほど、バイトが50万ほどになります。
今から確定申告をした場合、延滞税のようなものをとられるのでしょうか?
それとも多少の還付になるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>三年前の源泉徴収表



平成21年(2009年)分でしょうか?
もしそうであればこちらで申告書が作れます(試算できます)。

『確定申告書等作成コーナー』
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
→「過去の年分の作成コーナー」

※源泉徴収票があれば(ヘルプを見ながらやれば)簡単です。
※2008年分でも目安にはなります。

申告漏れの際のペナルティ「加算税・延滞税」については以下を参照してください。

『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

申告時期も過ぎましたし、直接相談に行くのも良いと思います。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※印鑑と還付金振込みの口座番号も忘れずに

※なお、上記はいずれも「所得税(国税)」についての説明です。
「住民税(地方税)」については【お住まいの】市区町村役場が窓口です。
※通常の確定申告は住民税申告も兼ねていますが、申告忘れの時の扱いについては詳しくないので直接確認をお願い致します。
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この回答へのお礼

バイトしてた時の源泉徴収を取り寄せました。
早速、やってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/29 08:23

>から確定申告をした場合、延滞税のようなものをとられるのでしょうか?


それとも多少の還付になるのでしょうか?
確定申告した場合、税額では17500円ほど増えます。
バイト分で源泉徴収された税額がいくらかによるでしょう。
おそらく、ほぼその同じくらいは引かれているでしょう。
それ以上なら還付されますが、そんな引かれていないはずなので還付はないでしょう。
追徴されたとしてもその税額は数千円で、それに対する延滞税ですからしれてます。
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この回答へのお礼

バイトしてた時の源泉徴収を取り寄せてみたところほぼ同じ金額でした。
とりあえず、一度行ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/29 08:33

正社員の源泉徴収票(×表)には年末調整後の厳選所得税が記載されてると思います。


バイトの源泉徴収票に源泉所得税は記載されてますか(←ここがポイント)。

1 ある
 還付がでる可能性がある(※)
2 ない
 追徴金がでる可能性が大

確定申告の法定納期限をすぎての期限後申告書の提出になります。
無申告加算税と、納付の日までの延滞税が計算されます。
無申告加算税は、税務署から「早くだせ」と云われる前に出せば、5%です。
早く出しましょう。

※バイトにかかる給与からは「乙欄摘要源泉所得税」として、高率の所得税がひかれてます。
 本業と合計すれば、まず還付金がでます。
 バイトさきで源泉徴収をしてくれてないと、追加分を自分で払うことになります。
 
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この回答へのお礼

バイトしてた時の源泉徴収を取り寄せてみたところ書いてなかったです。
とりあえず早めに行ってきます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/29 08:26

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