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今、婚姻中で、小さな子どもの育児のために休暇を取っていますが、別に素敵な男性が現れました。

その素敵な男性は、自分の子供を早く欲しいと望んでいます。

そこで、今の亭主と離婚して、新しい亭主と結婚する場合に、必要な法律関係を教えてください。

特に、離婚前に新しい男性とセックスした場合に、その子供は誰の子供になるのか。

また、特に、DNA鑑定で、新しい夫の子供だと証明できた場合の取り扱いを知りたいです。

その他、必要なことを教えてください。

新たらしい彼は、育児中でも求めてきます。これもどうしたらよいでしょうか。

A 回答 (3件)

>新たらしい彼は、育児中でも求めてきます。

これもどうしたらよいでしょうか。
まだ離婚していないのにすんなよ、断れ。あほか!常識で考えろ。

この回答への補足

彼が言うには、「今、お前の乳は張っているから、揉んだり、ミルクをチューチューしたい」って言うんです。のろけて、ごめんなさい。

補足日時:2012/03/22 18:26
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現在離婚関係でトラブルが多く改正が求められている問題です。


離婚後半年間は女性は再婚することができず、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子としてみなされるというものです。
妊娠期間が十月十日といわれているので1ヶ月30日×10=300日なんだと思いますが
実際にはセックスした日からではなく前の月経日からカウントするため300日経ってなくても生まれて行きます。
私など両親の結婚から半年で生まれています。
婚前交渉はしていないそうですが、未熟児だとか母の生理が不順な体質だったとかいろんな要素が絡んでいるようです。

ニュースか何かでも、その手のトラブルを見たことがある気がします。
ある女性が離婚してからできた新彼との間に産んだ子が離婚から300日経っていなかったため前夫の子になってしまったというものです。
前夫は親子関係を否定する裁判を起こすことができますが、その場合子供は女性の私生児になるという話だったと思います。
おまけにこの件では未練があるのは前夫の方で、DNA鑑定でも新彼の子だと証明されているのに認知をすることで元妻との復縁を狙っているとかそんな話だったと思います。

トラブル回避のためにも300日経過を待ってから子作りした方がいいでしょう。
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女性は離婚したあと半年間は結婚出来ません。


そして離婚後300日までに出産した子は
離婚した旦那の子として扱われます。

これは民法の定めでこうなっていて、時代にそぐわないとか
批判もあるので、科学的根拠(DNA提出とか)を提出して
訴訟で新しい旦那の子であると認定されることは可能です。

しかし、大変な労力と金銭がいりますので
出来れば離婚して300日経過するまでに出産することは避けましょう。
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