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商標で、役務が類似していているが、
例えば第9類の類似群11B01の電気通信機械器具を指定商品としている登録済の商標が
あるものの、
現在使うことを考えている商品が、同じ類似群11B01にあたるものの、
コンシューマー向けではないので、
その世界では登録済の商標と現在使うことを考えている商品を当業者が混同する恐れがない場合、
侵害にあたるのでしょうか。
また、出願せずに数年使っていてた場合には問題が起きますか。

A 回答 (2件)

> そうなると、その一部を不使用取消審判で取り消す必要がある、ということでしょうか。



登録商標の指定商品のうち、使うことを考えておられる商品に類似する商品はすべて不使用取消審判により取り消す必要があるということになります。

> 類似群11B01に何があるか、という一覧を調べられるページ
それを調べる必要がどのようなときにあるのか不明ですが、類似群11B01に該当する商品は、商品・役務名リストの検索ページで検索できます。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi …

が、11B01で検索すると、1399件ヒットし、1000件を超えているから(条件を絞って)再検索するように言われます。
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この回答へのお礼

いろいろ丁寧にありがとうございました

お礼日時:2012/03/28 18:05

類似群としては11B01になるが、「電気通信機械器具」には含まれない商品ということでしょうか?


コンシューマー向けか否かで区別はなされていませんので、「電気通信機械器具」に含まれる商品であれば、コンシューマー向けであろうとなかろうと、直接侵害となります。

「電気通信機械器具」に含まれない商品の場合は、個別具体的な類否判断が必要となりますが、同じ類似群に分類されるものの場合は一般的には非類似の立証はかなりの困難を伴います。

「コンシューマー向けではないので、その世界では登録済の商標と現在使うことを考えている商品を当業者が混同する恐れがない」とのことですが、コンシューマー向けではないから、なぜ、混同するおそれがないのでしょうか。そのあたりの個別事情を十分に勘案する必要があります。

> 出願せずに数年使っていてた場合には問題が起きますか
商標権侵害ということになれば、その数年分の損害賠償請求権、不当利得返還請求権が商標権者に認められることとなります。
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この回答へのお礼

>コンシューマー向けであろうとなかろうと、直接侵害となります。
そうなると、その一部を不使用取消審判で取り消す必要がある、ということでしょうか。

また、区分の第何類の中に類似群がxxのものがあるは調べられますが、
類似群11B01に何があるか、という一覧を調べられるページがあれば
教えていただけますか。

お礼日時:2012/03/27 18:17

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