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お世話になります。

昔はよく、電車の中の忘れものに、遺骨があるというのを見たことがあります。

常識的に考えると、遺骨を忘れるというのはあり得ないと思いますし、百歩譲って本当に忘れたとしても必ず気づきますよね?

なのに忘れた人が現れない・・・ということは、遺骨の処分に困り、忘れたふりをして置いてきてしまったということなのでしょうか?

家族間のゴタゴタがあったりして、遺骨を引き取りたくない、自分のお墓に入れたくない、入れられないなど・・・?

たとえばお金がなくて納骨できない、お金を出してまで納骨してやりたくないなどで、遺骨を処分したい場合、忘れたふりをして置いてきてしまえば、法律的な罪はないのでしょうか?

自分の家のお墓の敷地内に、ポコンと遺骨を置いて(墓石の横とか、木の陰とか)きてしまったら、罪になるのでしょうか?

先ほど質問させて頂いた相続の件とも繋がるのですが・・・

全財産を相続したAが、お墓の名義も自分にしたのに親の遺骨を納骨せず、財産の相続を受けられなかったBが遺骨を預かっている場合、そしてAに話し合いをと連絡をすると、弁護士から「Aに直接連絡を入れるな」と、弁護士から通達書が届き、弁護士に電話をすると、いつも「留守」で話ができない場合、Bはどのように遺骨を処分すればよいのでしょうか。

あくまでも忘れものとして電車の中に置いてきてしまえば、法律的な罪はないのでしょうか?

Aは高級住宅地の分譲マンションに住んでおり、マンションコンシェルジュなるものがいて、勝手に遺骨を置いてくるようなことができません。

本当に面倒くさい話で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

経済的に困窮した方等が置いて行くのでしょうね。




その様な方の為にこのような活動団体がありますよ。


特定非営利活動法人 安穏

ここに相談してみるとよいですよ。

参考URL:http://www.npoannon.org
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●忘れたふりをして置いてきてしまったということなのでしょうか?


○そういう可能性もあるでしょうけれど、それは本人に聞いてみないと何とも言えません。

●罪になるのでしょうか?
○「埋葬」にはならないのですが、「墓地、埋葬等に関する法律」やその施行規則・細則などでは「埋葬しなければならない」という文言はないため「適切に管理」されている限りは罪にはならないのかもしれません。
 実際、今回の東北大震災でも引き取り手が現れない被災者の遺骨が埋葬できないままお寺などに預けられているケースや親族が「埋葬したくない」と自宅に置いている場合もあります。

●Bはどのように遺骨を処分すればよいのでしょうか。
○「墓地祭祀」には相続が発生しても「遺骨」は相続財産ではなかったように思います。
 単に「処分」と言うことであれば共同納骨堂などに骨だけ入れるという方法があります。

●電車の中に置いてきてしまえば、法律的な罪はないのでしょうか?
○「意図的に置いてきた」のであれば「忘れ物(遺失物)」ではなく不法投棄となり、罪になるかと思います。

●Bはどのように遺骨を処分すればよいのでしょうか。
○あくまで「Aから預かっている」という形態であれば勝手に処分するとそれを逆手に取られる可能性がありますから安易な行動には出ない方がよいでしょう。
 その「お墓」が寺院にあるならそのお寺に預けてしまうというのも一つの手です。また、本気でやるなら裁判を提起して引き取らせることもできるでしょう。
 一度法テラスや行政法律無料相談で聞かれてみるとよいかもしれません。
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