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知り合いの話として書きます。

先日、知人がとある店舗の駐車場で駐車を失敗してしまい、店舗にバンパーを当ててガラスを割ってしまいました。
割った時点で車を空いてる場所へ移動しようと思い動かしたところ、店舗従業員から「当て逃げだ」と大騒ぎされ、知人が弁解しても全く聞こうとしないそうです。

そして知人は任意保険に入っていましたが、保険屋が全く動いてくれず、店舗の補償や、事故現場画像確認のために警察署へ赴いた交通費、そしてその費やした時間を店舗の時給換算で請求してきたりと、全てが知人本人への請求で、しかも賠償金支払い期日が1週間後に勝手に決められ、その期日を過ぎたら法的手段に訴えると言われて大変ビビっております。

私としては、法的手段上等という考えなのですが、仮に弁護士を雇うとしても費用捻出はその知人本人なので、今は知人に対して意見は述べず、聞き役に徹している段階です。

皆さんにお聞きしたいのは、やはり上記の場合、当て逃げとなってしまうのでしょうか。当て逃げではない事はどのように証明したらいいのでしょうか。

それと、保険屋が動かないのは正当なのかと言う事と、動かない保険屋を動かすにはどうすればいいのかと言う事。
そして、加害者本人に直接請求書が送られて、尚且つ支払期限が間近だった場合取るべき対処方法。これらです。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>店舗にバンパーを当ててガラスを割ってしまいました。



物損事故ですね。

>割った時点で車を空いてる場所へ移動しようと思い動かしたところ

ブッブー。間違いです。
事故現場は、保存しなければなりません。
警察が来るまでに移動するのは「交通の妨げになる場合のみ」なんです。

>店舗従業員から「当て逃げだ」と大騒ぎされ、知人が弁解しても全く聞こうとしないそうです。

これは、感覚の問題ですね。
先に書いた様に、ぶつけた状態で店側に伝えるべきでした。

>知人は任意保険に入っていましたが、保険屋が全く動いてくれず

若しかして、任意保険に入っていなかった? 自賠責は、物損事故は対象外です。
又は、任意保険の月払いで滞納していた?
どちらでも無い場合は、若しかして三○住○海上ですかね?
経験上、事故(私が被害者)から約3ヶ月間も音信普通(放置プレイ)をされた事があります。
だとすれば、動かないのは(この損保では)常識的な行動です。

>賠償金支払い期日が1週間後に勝手に決められ、その期日を過ぎたら法的手段に訴えると言われて大変ビビっております。

これは、相手側の意見として聞くだけで良いです。
損害額の妥当性が不明ですし、一週間の期日も妥当ではありません。

>上記の場合、当て逃げとなってしまうのでしょうか。

難しい問題ですが、質問内容からだと当て逃げにはなりません。

>当て逃げではない事はどのように証明したらいいのでしょうか。

証明は、出来ません。
駐車場の見取り図と、自動車の移動したルート及び店設置の防犯カメラ映像から客観的に判断するしかありません。
逃げる意志があれば、自動車のフロント部は駐車場出口に向かっていますよね。

>保険屋が動かないのは正当なのかと言う事と

多くの損保・共済は、事故受付は年中無休24時間外注オペレータ対応ですよね。
が、事故対応は週休二日制の9時5時なんです。
(例外の店舗型ネット型損保は、もちろん存在しますよ)
事故発生時には、オペレータから連絡を受けた事故担当者が「私、○○が対応します」と加害者・被害者双方に連絡を取ります。
その後、7日から10日間は「冷却期間」として動きません。
加害者・被害者双方が、気分的に冷静になるまで待つのです。
○井○友海上のように、3ヶ月間も冷却期間をおく損保もあります。(怒)
その後、損害状況を査定して支払い業務を開始します。

>動かない保険屋を動かすにはどうすればいいのかと言う事。

私の経験では、「都道府県の消費生活センター・国の国民生活センターに相談するので、状況を教えて欲しい」と三○住○海上の担当者に電話。
翌日には、速達で「下記口座に入金しました。これで、双方の示談が成立しました」(笑)
示談の話は、一度もした事が無いのですがね。^^;
この時の郵便物は、全て記念に保管していますよ。
この事件後、原付・中型バイク・自動車・小型特殊にかけていた○井○友海上保険は全て更新しませんでした。
※全ての三○住○海上が悪い!という意味ではありません。私の担当者が最悪だっただけ?です。

>加害者本人に直接請求書が送られて、尚且つ支払期限が間近だった場合取るべき対処方法。

本当に、任意保険に入っているなら「直接、最寄の営業所又は事故対応センター(名称は異なる)」に出向く事です。
担当者の名刺を貰って、被害者には「今後は、専門家の保険屋が窓口になる」とはっきり言う事です。
担当者が決まっていれば、被害者側も担当者の名前を知っていますよね。
あとは、謝罪を意を示すこと。損害賠償の話になれば、保険屋に一任している事を伝えるだけです。
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この回答へのお礼

大変細かいご説明ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/25 00:03

知人のいう事なんか当てになりません。



保険会社にきっちりと事故報告をして、保険も有効に成立しておれば、
保険会社がまったく動かないなんてありえません。

知人からの不確実な情報でこんなところに当事者でもない貴方が
質問しても意味のないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の書いた内容からおおよその状況を推測して頂き、その上でご回答頂けたらと思って皆さんにご質問しました。

お礼日時:2012/03/25 00:06

当て逃げであろうとなかろうと、弁償する額に違いはありません。


そんなことより任意保険に入っていて条件を満たしているのであれば、
任意保険は必ず動きます。
動かないということは元々入っていなかったのか、
適用条件を運転者である知人が満たしていない場合だけです。
たとえ当て逃げ・ひき逃げ・飲酒運転などをしていたとしても
賠償については保険会社は動きます。
そこからして、知人の話は信憑性・正確性を欠きます。

>加害者本人に直接請求書が送られて、尚且つ支払期限が間近だった場合取るべき対処方法。
お金の工面をすることが得策でしょう。
下手をすると、相手が弁護士を雇い訴訟を起こされて、
その訴訟費用まで、知人が被ることも有り得ます。
そうなれば、数十万円単位かそれ以上負担が増えることになります。

この回答への補足

ありがとうございます。
任意保険は加入しています。
ただ、担当者の対応がいちいち遅れる事の表現として「動いてくれず」と書きました。
紛らわしくて申し訳ありません。
そんなダラダラした担当者を迅速に動かす方法は無いものかと思いましてご質問しました。
やはり何度もしつこく頼むしかないのでしょうか。
迅速な対応を受けるというのは、保険加入者として当然のサービスではないのでしょうか。
確かに迅速と言っても感じ方が人それぞれだとは思いますが。

やはり最後はお金と弁護士ですよね。

補足日時:2012/03/24 23:38
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 15:34

当て逃げにはならないでしょう。

警察は当て逃げとして処理したのですか?当て逃げだとしても民事賠償問題には関係ありません。
物損事故には当て逃げであろうがたいした意味はありません。


加入事実があり補償されるものなら、きちんと事故報告すれば対応します。保険未加入なのでしょう?

7日で賠償請求? 合理的・妥当な証拠書類に基づく請求なら支払い義務があります。
そんなに簡単に法的妥当な賠償金額がだせるものでしょうかね??
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その場では警察は呼ばず物損扱いにしたそうなのですが、手紙や電話でチクチク当て逃げで被害届けを出す準備をしてるとほのめかすそうです。
任意保険は加入しています。ただ、担当者が迅速に動いてくれず、大変歯がゆい思いをしており、挙句の果てには保険担当者を通してくれと言ったにも関わらず本人に請求が来たことから、保険担当者が放置してるのではないかとの不信感が湧いてきました。

「法的、合理的に妥当な賠償金」と言う文言、大変心強く感じました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/24 23:32

ガラス代を弁償するのに当て逃げかどうかは関係ありません。


10万円のガラスを弁償するのに、逃げた人と逃げなかった人で弁償する金額が変わると思いますか?
逃げなかった正直な人にはガラス代をおまけして5万でいいよ、とか、逃げた人はけしからんから倍の20万払え、なんてことはありません。
逃げても逃げなくても10万円のガラス代は10万円です。
また、逃げた人を興信所を使って探し当てたとしても、興信所代を逃げた人が払う義務はありません。

また、知人は故意にガラスを割ったわけではないので、警察を呼ばれて刑事罰を受けることもありません。
例え逃げていたとしても、故意に割った証拠がなければ、警察は動きません。

また、法的手段に訴えると言っているのはただの脅しです。
ガラス代の他に、店が主張する交通費や時給を合わせても、せいぜい数十万円ですよね?
数十万円を請求するために、弁護士を立てて民事裁判を提訴するバカはいません。

それよりも、被害者面してあれこれたかってくる店の方がたちが悪いですね。

多分店が民事裁判を提訴してくることはないでしょうが、もし提訴して来たらここでまた相談して下さい。
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この回答へのお礼

心強い言葉ありがとうございます。

とうとう向こうは誠意がないとか謝罪が足りないとか言ってきたそうです。
当て逃げの話は、ようは「刑事事件にするぞ!」と迫られたんだそうです。

保険屋が動かないとの表現は、面倒くさいのがありありと見え、ちっとも動こうとしてくれないのが歯がゆいとの事でした。

お礼日時:2012/03/24 22:12

客観的に見ると当て逃げとは思いませんが従業員がそう思ったのならそう見えたんでしょう。


目撃者しか分からない事だと思います。

問題は保険の方ですね。なぜ動かないのか理解に苦しみます。
外資ですかね。まぁ保険屋は出したくないでしょうから。
消費者センターにでも言ってみればいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

任意保険の事故担当者はやはりピンきりなのでしょうかね。
保険加入者としては、手放しで担当者を信頼できるに越したことはないのですが。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/25 00:09

1)物損事故を起こした場合も含め、自動車を移動させることは厳禁行為です。

例え、数十センチでもです。
自動車を動かす場合は、事故処理担当する警察官の許可が必須条件です。

2)保険会社が動かないと言うことは、保険契約に入っていない為に、対応できない事故内容なのだと痛感致します。となりますと、あと頼りになるのは、弁護士のみとなります。

3)加害者本人に請求書が直送されることも、事故当日から7日後などということも、すごく当然のことです。なんにも不思議なことさえありません。
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この回答へのお礼

大変説得力があります。ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/24 22:04

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