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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確かに怪しい保険節税みたいなの売ってますね。
生命保険等の解約返戻金は3年とか4年で底をうち、それから立ち上がって7~10年目くらいでピークを迎えるものが多いですが、法人で当初加入し、当初の3~4年間損金をとって、解約返戻金が一番低いときに、契約者変更をして社長個人の契約に切り替えます。そうすると、解約返戻金相当額で譲渡できるので、社長個人は低い金額で会社から保険契約を買うことができます。その後、解約返戻金が高くなったときに解約をするというものです。保険会社から届く書類にには、主契約社長個人、(1)支払保険料累計(法人が払った分含む)と(2)受取解約返戻金又は満期返戻金の金額が書いてあります。
個人の確定申告で、保険会社から届く書類にしたがって一時所得を計算すると、((2)-(1)-50万)÷2が課税対象となるというものです。たいていの場合(2)-(1)の金額が少ないので課税されませんよという謳い文句です。
しかし、いくら保険会社から届く資料になんと書いてあろうとも、個人が支払ったのは後半の保険料と会社に払った保険契約の買取金額ですので、(1)の金額は保険会社の資料に従ってはいけません。もし、保険会社の資料に従って確定申告したら、法人が支払った分の保険料は役員賞与となり法人、個人ともに二重に課税されてしまいます。要注意です。
保険のセールスが勝手にやるのはいいですが、税務のプロとしては、そのようなものを勧めたら一生を棒にふりますよ。
この回答への補足
欲しい回答をありがとうございます。勉強になります。
仕組みを考えた人はすごい(ずる賢い)なあと感じました。
おっしゃる通り、役員賞与になる等いろいろとリスクは高そうなので、失敗したら一生棒に振りそうですね。
No.1
- 回答日時:
「課税されない」って、どういう意味?何が知りたいのかわからない。
保険金は不課税ですからそもそも消費税はかかりませんよ?
支払保険料は利益を生じるわけじゃないから法人税がかかるわけじゃないし。普通法人なら法人税のかからない保険金収入というのはありません(公益法人なら収益事業以外の事業の保険金には法人税はかかりませんけど)。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/29 22:48
ご回答くださって、ありがとうございます。
当然のことですが、解約などのアクションを起こせば、何かしらの課税になるのは間違いないようですね。
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