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永年勤続(5年)に関して、会社から記念品(7,000円相当)を頂きましたが、課税対象となるとのことです。税法上は理解できますが、会社から一方的に記念品を授与され課税対象分は個人で支払いなさいというこの行為を拒否することはできるのでしょうか?会社の内規に記載がないため辞退できないというのは普通なのでしょうか?
会社に問い合わせをしたところ、受け取ってほしいという内容のメールがきました。
誰か教えて頂けますか?

<以下、会社からのメールになります。>
・・・、貴殿は、本年永年勤続者(5年)として表彰されます。おめでとうございます。
皆様には、永年勤続を称え、表彰盾とともに記念品が授与されます。
以下、記念品等の授与方法及び注意点を必ずご覧下さいますよう、お願い致します。

【注意点】
記念品について
記念品は、税法上で所得と見做され課税の対象となります。
つきましては、2011年○月給与にて以下の金額の課税処理をさせていただきますので、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。

当社では、勤続5周年を迎えられた社員の皆様にその功績を称えるものとして記念品を授与させていただいておりますが、法律は遵守しなければなりません。
生憎、課税拒否のための受取を辞退可能との内規がございません。
会社からのささやかながらの記念品として、お受取いただくことはできませんでしょうか。

A 回答 (2件)

創業記念品など、社員全員が対象であれば会社の福利厚生ということで処理できます。


個人対象の場合は課税の対象になってしまいます、
今回の記念品が金一封ということで、あれば何も問題なかったと思われますが現物支給も法的には同じです、
たとえば昇給が現物支給で「お米」となった場合でも同じことです、やはり昇給を断られるのでしょうか?
会社からの表彰ですから受け取るべきでしょう、わずか700円の税金で会社に印象を悪くするのはどうかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます。

お礼日時:2011/02/04 20:08

5年なら給与課税されてまうな。

拒否できるYESNOクイズならYESやで。てかメールの微妙な言い回し気付かへん?
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます。そうなんですよね。はっきりしないところがうちの人事(経理担当)の変なところなんです。

お礼日時:2011/02/04 20:11

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