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こんばんは。

大学で行政法を履修しなければならないのですが、行政法はどのようなところが面白くて魅力があると感じますか?

なんだか掴みどころがなくて、抽象的で、あまり面白くなさそうに感じてしまいます・・・

「ここが行政法の魅力だ!」というテーマや判例などがありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

行政法ですか。

大変ですね。
私も学部の学生時代に当然ながら田中二郎先生の行政法を履修しましたが、法律が変わっていないんですから恐らく私たちの遥か前から言われていた「行政法は無味乾燥である」という言葉が今でも生きていると思います。
「行政法」と一口に言いますが、民法・刑法・刑事訴訟法などのように、そのまま「行政法」という名称の単独の法律がないことはご存知ですね。行政法とは例えば国家公務員法・地方自治法・警察法その他無数にある行政法規の総称です。ですから、一口に行政法を学ぶと言っても民法や刑法を学ぶように、そのまま例えば国家公務員法を学ぶということにはなりません。まず、行政とは何か、行政法とは何か、ということを学ぶのですが、それが所謂行政法総論です。各論で学ぶ具体的な行政法規が織物の縦糸だとしたら、総論は縦糸に共通する横糸と思っていいでしょうか。私たちの時代は総論を学び、翌年、各論として幾つかの法律を選択必修しました。演習で選択する学生もいました、さすがに演習で選択した学生は教室で学ぶものとは質もレベルも違っていました。ともかくその選択必修で初めて行政法規の実際に触れるわけですが、それも担当教官が何という行政法規を講義するかで決まりますね。少なくとも民法なら第一編の総則から第五編の相続まで全てを学ぶように行政法規を学ぶわけではありません。最初の総論で嫌になってしまう学生がいたかもしれません。
私と同学年生は上級職の採用試験に合格して中央官庁に行きましたが、例えば大蔵省に入省するからといって学部時代に国税通則法などの租税法を学んだ学生などいなかったと思いますよ。地方公務員になる人が地方公務員法と地方自治法を学んで地方公務員になるわけではないのと同じです。もしそういうことなら法学部卒でなければ公務員になれませんし、高卒の公務員などいるわけがありません。みんなその職場に就いてから学ぶのです。
 私の場合を思い出すと、総論では行政行為の無効と取消し、許可・認可・免許と裁量、というようなことに最も力を入れたように思っています。各論では地方自治法と警察法ですが、書斎には行政法の専門書も沢山あっても普段は見たいとも思いませんね。学部で民法を教えていた関係もあってでしょうが、どうしても民法にばかり目が行ますね。
 各行政法規が織物の縦糸だとしたら、総論はそれら全てに共通する横糸といえるでしょうか。
 地方自治や行政の問題が問われる時、しばしば新堂宗幸先生がテレビに出てコメントされるのを見ますが、新堂先生は本当に困ったというようなお顔で話されます。というのも恐らく、司会者が「それはこういうことですか」とか「例えばどういうことでしょうか」と一口で簡明に回答を求める為で、一口で言える問題でないため困ったお顔をされるわけです。行政法は行政学とも絡みますから、それほど難解というか極めて専門的な分野になるのです。行政法は無味乾燥だ、と言った先人の言葉はあながち嘘とも言えないものを感じます。
 私自身が行政法各論で唯一面白く楽しいと思ったのは勝手に勉強した公職選挙法でした。公職選挙法と道路交通法は二大ザル法と言われますが、それだけ庶民一般の日常に密接しているからで、抜け道探しと抜け道塞ぎのいたちごっこみたいな法律で、これは本当に面白いですよ。
 ともかく頑張ってください。
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行政法で面白いと思ったのは、行政不服審査法や行政事件訴訟法です。

理由は、日本国や役所の組織構造や動きも知る事ができ、身近でありながら、隠れているたくさんの扉を発見することができます。

例えば、上級行政庁、つまり国家公務員達が働く省庁で行われている会議などには、予約をすれば一般人も傍聴ができ、日常生活では見えない、本当の日本の姿が見えてきます。

身近な所では、公共施設や飲食店の許認可など、行政法との関わりが強く、行政に対する住民の権利などが書かれ、実際に現場の人々に話を聞くと具体的に実感できると思います。

確かに、行政の動きは目に見えないので抽象的に捉えがちですが、それは公務員の思うつぼでしょう。しっかりと彼らの動きを監視し、国民が行政を訴える武器となるのが行政法なので、視点を変えると色々な物が見えてくると思います。

まずは、省庁のホームページ(電子政府)で傍聴予約をし、霞が関で実際に参加することをお勧めします。
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一言で言えば、「国民と行政の闘い」といったところでしょうか。



一般的に、行政が決断したことはどんなに理不尽なことであっても、これを裁判で覆すことは、ほとんどできません。行政を相手とする抗告訴訟の歴史を見ると明らかです。

しかし最近は、国民寄りの判決がちらほらと見受けられます。きっと、行政の横暴に立ち向かってきた国民の、多大なる努力の結果なのだと思います。


姑息な手段で国民に不利益を及ぼそうとする行政と、それに立ち向かわんとする国民、そして国民の善意を汲み取ろうとする良き裁判官、という対立構造を意識すると勉強に身が入るかもしれませんね。
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百十一歳で行政法ですか。

すごいですね
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