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保険の等級を決める時、交通費も入るのですか?

A 回答 (4件)

何の保険の話でしょう(等級=車・バイクの保険のことでしょうか?)

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社会保険の「標準報酬月額」の決めかたですね。



この計算の賃金に含まれるものは下記のもので、通勤交通費も含まれます。

基本給・家族手当・残業手当・通勤手当・住宅手当・宿日直手当などの給料。
賞与・決算手当などと同一の性質のもので、年4回以上支給されるもの。
その他の現物給与。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.eonet.ne.jp/~matuura/hyoujyunhoushu.h …
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「交通費」とおっしゃていることから、おそらく社会保険の等級(標準報酬月額)のことだと思いますので、そのことについて回答させていただきます。



「交通費」は含めた金額で標準報酬月額を算出されることとなります。

また、交通費のほか、残業手当や営業手当・販売手当などを含めた、「総支給額」で算出することになります。

特殊なケースとしては、交通費を「ガソリン」で支給する場合もありますが、これもそのガソリンの単価×数量(リットル)で算出し、現物で支給したものとして、標準報酬月額を算出する際には加えなければなりません。

この回答への補足

では、2等級変動があれば申請しなければいけないと聞きました。2等級以上変動があったら会社の事務員の方がしてくれるのでしょうか?それかどっかから要請みたいなのがあるのでしょうか?もしくは2等級一ヶ月変わってもそのままなのでしょうか?

補足日時:2004/01/07 12:26
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>では、2等級変動があれば申請しなければいけないと聞きました。

2等級以上変動があったら会社の事務員の方がしてくれるのでしょうか?
>それかどっかから要請みたいなのがあるのでしょうか?
>もしくは2等級一ヶ月変わってもそのままなのでしょうか?

交通費が毎月定額を支払われており、なおかつ2等級以上差がある場合は等級を変更しなければなりません。
ただし、それは交通費の金額が変わった給料が支払われた月以降の3ヶ月の平均を算出し、4ヶ月目から変更となります。

例えば、12月に支払われた給料から、交通費が上がった場合、12月・1月・2月に支払われた給料の平均を算出し、その平均が前の等級(標準報酬月額)より2等級以上上がった場合に、3月分の社会保険料(4月に会社の口座から引き落とされる分)から変更されます。

ですので、上がった給料が支払われた月から等級が変わるわけではありません。

これには、「月額変更届」と言う届出書が必要で、会社から社会保険事務所に届け出ることになります。

なお、月額変更に該当するには法則があり、固定的な賃金(交通費や基本給など)が上がり、3ヶ月の平均で2等級以上あがった場合と、固定的な賃金が下がり、3ヶ月の平均で2等級以上下がった場合のみ、月額変更届の対象となります。

つまり、交通費が上がったものの、その後3ヶ月の平均が残業などが減ったため2等級以上下がった場合や、交通費が下がり、その後3ヶ月の平均が残業が多くなったため2等級以上上がった場合は、月額変更届の対象とはなりません。

いずれにしても、会社の事務担当者が行ってくれると思われますが、交通費を固定的賃金だと思っていない場合も多々ありますので、すくなくとも5ヶ月目(上記の例から言うと4月に支払われる給料から変更される可能性が高いです。)の給料から引かれている社会保険料が変わっていなければ、申し出たほうがよろしいかと思います。
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