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平成21年~23年の医療費控除による還付申告を行なおうと思っています。主人は、給与所得者で年末調整を受けており、源泉徴収税額が15万円程度、現在まで確定申告をしたことはありません。平成21年から義母の体調が悪く、各年の医療費の支払額が30万円ほどあります。(領収証は全て持っています)

家計が苦しいので早く還付申告を行ないたいのですが、早く申告した場合、申告期限直前に申告(平成21年であれば平成26年末)するのに比べ、何か不利益が生じることがありますか。

調べた所、平成21年・22年の還付申告の場合、後で領収証が見つかり、医療費の額が増えた場合などに金額の訂正を行なう手続き=「更正の請求」の期間が、還付申告書提出日から一年以内に制限されることがわかりました。ですので、できれば一度の申告で問題ないようにしたいです。申告する際、医療費の領収証が後から見つかった場合、以外にも考慮すべきことはあるでしょうか。問題となりそうな、株・FX等は主人はしておりませんし、土地建物の所有売買もありません。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>早く申告した場合、申告期限直前に申告(平成21年であれば平成26年末)するのに比べ、何か不利益が生じることがありますか。


いいえ。
ありません。

>申告する際、医療費の領収証が後から見つかった場合、以外にも考慮すべきことはあるでしょうか
いいえ。
ありません。

早めに申告されることをおすすめします。
そうすれば、還付金も早くもらえます。
なお、確定申告すれば、その内容が役所にも通知され住民税(22年度、23年度分)も還付され、今年度の住民税も安くなります。
住民税の還付は、所得税よりずっと遅くなってしまうので、早く申告したほうがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/10 22:36

領収書は全て持っていると述べられてますから「間違っていたら大変だ」と考える余地がないように思います。


間違いのない還付申告書を出したいという気持ちはわかりますが、医療費の領収書が後から出てきたことを考えていても、きりがないという気がいたします。
「とりあえず、これだけが手元にある領収書だ」という段階で還付申告書を出してしまい、早く還付金を受けたほうがお利口さんではないでしょうか。

不利益を考えるとしたら、云われるように「間違いがあったら、更正の請求期間が過ぎていると、追加還付請求ができない」ことです。
医療費控除は、足きり額を超えた部分が還付されるのではないことはご存知だと思いますが、仮に後から10,000円の領収書が出てきたばあいでも、更正の請求による還付額は500円から2,000円です。
この金額が大きいか小さいかは個人によるでしょうが、上記の金額を漏らさないように、領収書が全て揃うのを待つ選択をするのは、慎重に過ぎる気が私はします。

手元に領収書が揃ってるなら「即、還付申告書の提出」ですよ。
ちなみに、23年分については更正の請求期間が法定申告期限から5年間可能になりましたので、23年分だけ提出しておき、21年22年分は「絶対にあとから領収書が出てこない状態になってから」申告書を出されるという手もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/10 22:36

医療費控除を申告するのは、年度ごとです。

通算ではありません。
先ず領収書を年度ごとに区分けしてください。合計額が、10万円を超える分が、支払った所得税から還付されます。
http://www.mamaganba.com/money/iryoukoujyo.html
従って、所得税の納税が無かった場合は、いくら高額の医療費をお支払いでも還付はありません。
これらの修正申告は、過去5年間のものまでOKですから、その年の確定申告書の控えまたは、年末調整の申告書控えをお持ちになり、税務署で、お尋ねください。
認められれば、半月くらいで口座へ入金されます。

この回答への補足

ありがとうございます。
ご指摘の事項は全て承知しております。

補足日時:2012/04/10 22:34
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